原則として、新たに加算等を算定する場合や算定する加算等の区分変更がある場合に届出が必要となります。また、加算等を算定しなくなった場合は「加算なし」として届出が必要となります。
詳しくは、以下の各サービス欄をご覧ください。
※この案内は山都町指定の地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所が行うべき届出について記載しています。県所管分のサービスについては、県にお尋ねください。
総合事業についてはこちらをご参照ください。【 介護予防・日常生活支援総合事業の指定・加算等について(福祉課)】
(1) 算定される単位数が増える場合
事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。(下表参照)
サービス名 | 提出期限 |
---|
地域密着型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 居宅介護支援・介護予防支援 | 各月 15日以前に提出 → 翌月から 16日以降に提出 → 翌々月から |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 届出を受理した月の翌月から (届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
(2) その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)
判明した時点で速やかに提出してください。
※提出期限日が閉庁日である場合の取り扱い
郵送による提出 :15日以前の消印であれば翌月から算定可。
メールによる提出 :15日以前の受信日であれば翌月から算定可。
窓口持参による提出:15日以前の開庁日までに提出した場合、翌月から算定可。
3 提出方法
電子メール(福祉課「介護保険係」へ提出)
- kaigo@town.kumamoto-yamato.lg.jp
-
下記への持参、郵送による提出でも受け付けます。
〒861-3592
熊本県上益城郡山都町浜町6番地
山都町役場 福祉課 介護保険係
4 留意事項
(1)複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービス毎に届出を行ってください。ただし、地域密着型サービスと一体的に行う地域密着型介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書で行ってください。
(2)届出の内容が変更の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「異動項目」欄に変更する体制等の名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。
(3)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更箇所以外の項目についても、該当する体制等に■印を付けてください。
(4)提出にあたっては、以下にサービス毎の必要書類を掲載しておりますので、【体制届提出時に必ず必要な書類】及び【加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類】の添付書類一覧で確認した書類を添付し提出してください。
加算のうち「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載があるが、【加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類】の添付書類一覧に記載のない加算は、添付書類は不要ですので、【体制届提出時に必ず必要な書類】のみ提出してください。
(5)勤務表は加算を算定する月の分を提出してください。
(6)添付書類に資格証等の写しが必要な場合、以前介護保険係に提出している場合、提出を省略できます。
居宅介護支援・介護予防支援
- 【体制届提出時に必ず必要な書類】
- 1. (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:31.1キロバイト)
- 2.(6月改定) (別紙 1-1-2・1-2-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【居宅】(エクセル:67.7キロバイト)
- ※居宅介護支援事業所は1-1-2、介護予防支援事業所は1-2-2を提出してください
- 【加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類】
- 3.加算に係る添付書類
- 次の加算を算定する場合、【体制届提出時に必ず必要な書類】の他、以下の添付書類が必要となります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
-
【体制届提出時に必ず必要な書類】
【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】
4.加算に係る添付書類
- 次の加算を算定する場合、【体制届提出時に必ず必要な書類】の他、以下の添付書類が必要となります。
4.加算に係る添付書類
- 次の加算を算定する場合、【体制届提出時に必ず必要な書類】の他、以下の添付書類が必要となります。
加算の種類 | 項目 | 必要な書類 |
感染症又は災害の発生を理由とする 利用者数の減少が一定以上生じてい る場合の対応について | 「あり」 | |
時間延長サービス体制 | 「あり」 | 1. 運営規定(延長加算を行う時間については、営業時間(サービス提供時間帯)とは分けて運営規定に記載することが必要
|
生活相談員配置等加算 (※共生型サービスのみ) | 「あり」 | 2.生活相談員の資格者証の写し |
入浴介助加算 | 「加算Ⅰ」 または 「加算Ⅱ」
| 1.浴室部の状況が分かる平面図 2.研修を実施または、実施することが分かる資料 |
中重度者ケア体制加算 | 「あり」 | |
生活機能向上連携加算 | 「加算Ⅰ」 または 「加算Ⅱ」 | - 1.指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設と連携する旨の契約書の写し
|
個別機能訓練体制 | 「加算Ⅰイ」 または 「加算Ⅰロ」 | |
認知症加算 | 「あり」 | 1. (別紙23)認知症加算に係る届出書(エクセル:19.6キロバイト) |
栄養アセスメント・栄養改善体制 | 「あり」 | 1.管理栄養士の資格者証の写し (外部との連携により管理栄養士を配置する場合には、外部と連携していることが確認できる契約書等の写し) |
口腔機能向上体制 | 「あり」 | - 1.言語聴覚士,歯科衛生士又は看護職員の資格者証の写し
|
サービス提供体制強化加算 | 「なし」以外 | 1. (別紙14-3)サービス提供体制強化加算に関する届出書(エクセル:20.5キロバイト) |
介護職員等処遇改善加算 | 「なし」以外 | |
割引 | 「あり」 | |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
【体制届提出時に必ず必要な書類】
1. (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:31.1キロバイト)
加算の種類 | 項目 | 必要な書類 |
認知症加算 | 「なし」以外 | - 2.「認知症介護に係る専門的な研修」又は「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了証の写し
|
看護職員配置加算 | 「なし」以外 | 1.看護師又は准看護師の資格者証の写し |
看取り連携体制加算 | 「あり」 | 3.看護師により24時間連絡できる体制を確保している資料(重要事項説明書等) |
訪問体制強化加算 | 「あり」
| |
総合マネジメント体制強化加算 | 「なし」以外 | |
生産性向上推進体制加算 | 「なし」以外 | 【加算Ⅰのみ】 ※参考通知
|
サービス提供体制強化加算 | 「なし」以外 | |
介護職員等処遇改善加算 | 「あり」 | |
割引 | 「あり」 | |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】
- 4.加算に係る添付
- 次の加算を算定する場合、【体制届提出時に必ず必要な書類】の他、以下の添付書類が必要となります。
加算の種類 | 項目 | 必要な書類 |
夜間支援体制加算 | 「あり」
| |
看取り介護加算 | 「あり」 | |
医療連携体制加算Ⅰ | 「なし」以外 | |
医療連携体制加算Ⅱ | 「あり」 | |
認知症専門ケア加算 | 「加算Ⅰ」 または 「加算Ⅱ」 | - 【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
- 1. (別紙 12-2)認知症専門ケア加算に係る届出書(エクセル:22.1キロバイト)
- 3.「認知証介護に係る専門的な研修(※1)」の修了証の写し
- 【加算Ⅱのみ】
- 4.「認知症介護の指導に係る専門的な研修(※2)」の修了証の写し
- ※1:以下のいずれかの研修
- ・認知症介護実践リーダー研修
- ・認知症看護に係る適切な研修(※3)
- ※2:以下のいずれかの研修
- ・認知症介護指導者養成研修
- ・認知症看護に係る適切な研修(※3)
- ※3:以下のいずれかの研修等
- (1)日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
- (2)日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」 及び「精神看護」の専門看護師教育課程
- (3)日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
- ただし、(3)については認定証が発行されている者に限る。
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認知症チームケア推進加算 | 「加算Ⅰ」 または 「加算Ⅱ」 | |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 「あり」 | |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 「あり」 | |
生産性向上推進体制加算 | 「加算Ⅰ」 または 「加算Ⅱ」 | |
サービス提供体制強化加算 | 「なし」以外 | - ※勤務表は、前年度2月分を提出してください。(前年度実績が6か月に満たない事業所については、届出日の属する月の前3か月分)
|
介護職員等処遇改善加算 | | |
割引 | 「あり」 | |
認知症対応型共同生活介護 (短期利用型) | | 研修修了者の研修終了証の写し
|
【加算の算定状況等に応じ提出が必要な書類】
4.加算に係る添付書類
次の加算を算定する場合、【体制届提出時に必ず必要な書類】の他、以下の添付書類が必要となります。