令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカードへ旧氏(きゅううじ)を併記できるようになりました!
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
記載には諸々条件等がありますので、詳しくは戸籍住民係(0967-72-71172)へお尋ねください。
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