1 マイナンバーカード申請後、受取り案内ハガキが届きます
交付通知書(はがき)が届いた方は、ご本人様が必要書類を持って、マイナンバーカードの受け取りにお越しください。
交付場所は、交付通知書(はがき)の目隠しシールをはがしてご確認ください。
受取り案内ハガキ(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)イメージ
2 届いた受取り案内ハガキと本人確認書類をお持ちのうえ、受取り案内ハガキに記載された交付場所へ来庁します
15歳未満の方又は成年被後見人には、法定代理人(親権者、成年後見人)の方が必ず同行してください。法定代理人の方のみがいらっしゃるのではなく、必ずご本人様とともにお越しください。
受け取り時に必要な書類
- 受取り案内ハガキ(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
- 通知カード(お持ちの方のみ、カードと引き換えに回収します。紛失している場合は、受け取りの際に紛失届の記入が必要です。)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、カードと引き換えに回収します。紛失している場合は、受け取りの際に紛失届の記入が必要です。)
- マイナンバーカード(有効期間内の更新の方、有効期間切れによる更新の方、廃止済みのカードをお持ちの方)
- カード交付手数料:初回無料
※カード交付手数料について、詳しくは「マイナンバーカードの再交付申請について
」をご参照ください。 - 本人確認書類(次の(1)又は(2)のいずれか1つの方法で本人確認を行います。)
(1) Aから1点
(2)(1)をお持ちでない方は、Bから2点
15歳未満の方又は成年被後見人の場合は、必ず法定代理人(親権者、成年後見人)の方にご同行いただき、上記に加え、次の書類が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類(本人と同様に(1)又は(2)の書類が必要)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本やその他の資格を証明する書類)
※本人が15歳未満の方で、本籍地が山都町内である場合や本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の場合は不要
A | - 顔写真が貼付された官公署が発行したもの
(期限があるものは有効期限内のもの。但し、マイナンバーカードの受け取りが更新の場合は失効後6か月以内まで有効) マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書
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B | - 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署又は法人が発行したもの
マイナンバーカード(写真無し)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、被保護者証明書、資格確認書、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等
- 許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの
海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
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転居、婚姻などで住所・氏名が変更されている場合は、本人確認書類の発行機関で、住所・氏名の書き換えを行ってからお越しください。
本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、事前に再交付を受けてからお越しください。
本人確認書類は、必ず原本をお持ちください。(コピー不可)また、有効期間があるものについては、有効期間内のものに限ります。但し、マイナンバーカードの受け取りが更新の場合は失効後6か月以内まで有効です。
※電子証明書に係る手数料については、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第67条に基づき、地方公共団体情報システム機構が定めることとなっています。
やむを得ない理由で、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取る場合
マイナンバーカードの受取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者ご本人が病気や身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取ることができます。
※やむを得ない理由と認められるケースや受取りに必要な書類等は、「代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
」をご確認ください。
受取り案内ハガキを紛失した場合
本人確認書類一覧中、A区分の本人確認書類をお持ちの方
A区分の本人確認書類1点に加え、本人確認書類A区分またB区分の1点をお持ちいただければ、マイナンバーカードをお渡しすることができます。
本人確認書類一覧中、B区分の本人確認書類をお持ちの方
B区分の場合は、受取り案内ハガキの再発行が必要です。お住いの地区の本庁又は支所(受取り案内ハガキに記載された交付場所)へ連絡し、再発行を依頼してください。
3 暗証番号を設定し、マイナンバーカードを受け取ります
マイナンバーカードの受取りにあたり、以下の暗証番号の設定が必要です。あらかじめ暗証番号を決めたうえでお越しください。
※15歳未満の方には、原則、署名用電子証明書は搭載されません。
暗証番号の種類 ※ 2、3、4の暗証番号(数字4桁)については、同じ暗証番号を設定することができます。
種類 | 暗証番号 | 使用用途 |
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1.署名用電子証明書暗証番号 | 英数字混在6桁~16桁 (英字は大文字、英字と数字を組み合わせて設定) | e-Taxの確定申告等、電子文書を送信する際に使用 |
2.利用者証明用電子証明書暗証番号 | 数字4桁 | マイナポータルやコンビニ交付サービスのログインのために使用 |
3.住民基本台帳用暗証番号 | 数字4桁 | 市町村の窓口で転入届を提出する際や住所や氏名の更新手続きで使用 |
4.券面事項入力補助用暗証番号 | 数字4桁 | 券面の情報をテキストデータとして書き出すための暗証番号(申請書作成サービスなど)として使用 |
- 登録後、ご利用の際に署名用電子証明書については5回連続で、利用者証明用電子証明書については3回連続でパスワードを間違って入力した場合、パスワードロックがかかってしまい、当該電子証明書は利用できなくなってしまいます。パスワードロックの解除には、窓口に来庁のうえ再設定か、もしくはコンビニ等での再設定が必要となります。適切なパスワードの管理をお願いします。
- 時間経過による誤入力回数のクリアはございません。例えば2回誤入力した後、1日経過した後に1回誤入力した場合には3回連続でカウントされます。
暗証番号の設定や管理に不安がある場合
マイナンバーカードを取得する際に、マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を
顔認証又は
目視に限定し、暗証番号の設定を不要とした「顔認証マイナンバーカード」を選択することができます。カードの申請または受け取りの際に、お申し出があれば顔認証マイナンバーカードとして受け取るごとができます。また、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに切り替えることもできます。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
- 各種証明書のコンビニ交付
- マイナポータル
- その他のオンライン手続き等、暗証番号の入力が必要なサービス
交付場所・時間
マイナンバーカードは、各地区の窓口で交付します。交付時は、厳格な本人確認や暗証番号の入力設定などにより時間を要しています。手続きの内容や窓口の混雑状況によっては、さらに時間がかかることがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
地区 | 担当窓口 | 電話番号 |
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矢部地区 | 本庁 税務住民課 戸籍住民係 | 0967-72-1172 |
清和地区 | 清和支所 住民福祉係 | 0967-82-2112 |
蘇陽地区 | 蘇陽支所 住民福祉係 | 0967-83-1113 |
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
お仕事や学校でマイナンバーカードの申請や受取が平日の日中できない方は、夜間窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。(事前予約制)
マイナンバーカード、電子証明書の有効期限について
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書)には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。
有効期限の約3か月前にJ-LISから有効期限通知書が送付されます。引き続き利用するためには、有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。
日本人及び特別永住者又は在留資格が永住者・高度専門職第2号の外国人の方
発行時 | マイナンバーカードの有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
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成年の方 | 発行日から10回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日またはマイナンバーカードの有効期限 |
未成年の方 | 発行日から5回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日またはマイナンバーカードの有効期限 |
上記以外の外国人の方
区分 | マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限 |
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永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 | 在留期間の満了日 |
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 上陸期間又は仮滞在期間を経過する日 |
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | 出生日又は日本国籍の喪失日から60日を経過する日 |
在留期間の満了日や在留資格が変わった場合
在留期間満了日の延長、永住権の取得、帰化、在留期間の特例期間が生じた場合等は、マイナンバーカードの有効期限の変更及び電子証明書の再発行の手続きが必要です。
マイナンバーカードの取り扱いについて
・裏面に記載されたマイナンバーは複写や転記が禁止(※)されていますので、窓口等で本人確認書類としてマイナンバーカードを提示する場合は、ご注意ください。
※社会保障・税・災害対策分野のうち、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続に用いる場合を除く。