暗証番号について
マイナンバーカードにはICチップが付いており、ICチップに搭載された電子証明書などの利用には、暗証番号(パスワード)が必要です。暗証番号は、マイナンバーカード交付の際にご自身で設定したものです。不正利用防止のため、暗証番号の入力を連続して一定回数間違えると機能にロックがかかる仕組みとなっています。
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合、変更したい場合は、手続きが必要です。
暗証番号の種類とロックがかかる誤入力回数
種類 | 暗証番号 | 使用用途 | ロックがかかる誤入力回数 |
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1.署名用電子証明書暗証番号 | 英数字混在6桁~16桁 (英字は大文字、英字と数字を組み合わせて設定) | e-Taxの確定申告等、電子文書を送信する際に使用 | 5回 |
2.利用者証明用電子証明書暗証番号 | 数字4桁 | マイナポータルやコンビニ交付サービスのログインのために使用 | 3回 |
3.住民基本台帳用暗証番号 | 数字4桁 | 市町村の窓口で転入届を提出する際や住所や氏名の更新手続きで使用 | 3回 |
4.券面事項入力補助用暗証番号 | 数字4桁 | 券面の情報をテキストデータとして書き出すための暗証番号(申請書作成サービスなど)として使用 | 3回 |
※1について、15歳未満の方には原則発行できません。
※2~4の暗証番号は、同じ暗証番号を設定することもできます。
※誤入力の累積回数は、一度正しい暗証番号を入力することでリセットされます。
暗証番号の再設定(暗証番号が分からない方、ロックがかかってしまった方)
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合には、窓口での暗証番号の再設定(初期化)手続きが必要です。なお、電子証明書の暗証番号の再設定手続きについては、コンビニ等でも手続きできます。
窓口で再設定を行う場合
必要な書類 ※本人確認書類については、下段の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
窓口に来る人 | 必要な書類 |
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本人 | - マイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類(本人確認書類Aから1点またはBから1点)
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法定代理人 (本人が15歳未満または成年被後見人の場合) | - 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点とB1点
- 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等。ただし本人が15歳満で、法定代理人と同一世帯の場合は不要。)
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任意代理人 ※当日中に手続きは完了しません。 | 【1度目の来庁時】
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類A1点またはB1点
【2度目の来庁時】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類A1点またはB1点(マイナンバーカード以外)
- 任意代理人の本人確認書類A2点またはA1点とB1点
- 照会書兼委任状
※必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください。
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任意代理人が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。
【文書照会の流れ】
- 窓口で申請を行います(1度目の来庁)。※照会書の送付依頼(一度目の来庁)についてはお電話でも受付ができます。
- 本人宛に郵送で照会書兼回答書が届きます。本人が照会書兼回答書に署名し、暗証番号等を記入してください。記入後は代理人に知られないように封筒に入れて封をしてください。
- 代理人が窓口に照会書兼委任状回答書等の必要書類をお持ちください(2度目の来庁)。
暗証番号をコンビニ等のマルチコピー機で再設定をする場合
署名用電子証明書か利用者証明用電子証明書のどちらかの暗証番号が分かる場合、もう一方の電子証明書のロック解除がコンビニ等で行えます。
※住民基本台帳住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)はコンビニ等で再設定ができません。
手続きを行うにあたっての注意点
- 署名用電子証明書の暗証番号を再設定するためには利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)が分かることが必要です。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号を再設定するためには署名用電子証明書暗証番号(英数字の6~16桁)が分かることが必要です。
- 署名用電子証明書の暗証番号及び利用者証明用電子証明書の暗証番号のどちらもわからない場合は、コンビニ等での再設定はできません。窓口でお手続きください。
暗証番号の変更(現在の暗証番号が分かる方)
暗証番号の変更を希望される場合、変更前の暗証番号の入力が必要となります。変更前の暗証番号が正しく入力できなかった場合は、暗証番号の再設定手続きが必要です。
窓口で変更を行う場合
必要な書類 ※本人確認書類については、下段の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
窓口に来る人 | 必要な書類 |
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本人 | |
法定代理人 (本人が15歳未満または成年被後見人の場合) | - 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点とB1点
- 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等。ただし本人が15歳満で、法定代理人と同一世帯の場合は不要。)
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任意代理人 ※当日中に手続きは完了しません。 | 【1度目の来庁時】
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類A1点またはB1点
【2度目の来庁時】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類A1点またはB1点(マイナンバーカード以外)
- 任意代理人の本人確認書類A2点またはA1点とB1点
- 照会書兼委任状
※必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください。
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任意代理人が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。
【文書照会の流れ】
- 窓口で申請を行います(1度目の来庁)。※照会書の送付依頼(一度目の来庁)についてはお電話でも受付ができます。
- 本人宛に郵送で照会書兼回答書が届きます。本人が照会書兼回答書に署名し、暗証番号等を記入してください。記入後は代理人に知られないように封筒に入れて封をしてください。
- 代理人が窓口に照会書兼委任状回答書等の必要書類をお持ちください(2度目の来庁)。
暗証番号をパソコンやスマートフォンで変更をする場合
現在の暗証番号が分かる方は、マイナポータル又は利用者クライアントソフトを使用して、スマートフォンやパソコンから暗証番号の変更が可能です。インストール方法等は、以下のページをご覧ください。
署名用電子証明書(英数字6~16桁)、利用者証明用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用(数字4桁)の3種類の暗証番号の変更が可能です。
詳しくはマイナポータルサイトをご参照ください。
公的個人認証サービスポータルサイト
署名用電子証明書(英数字6~16桁)、利用者証明用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用(数字4桁)、住民基本台帳用(数字4桁)の4種類全ての暗証番号の変更が可能です。
詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト「
JPKI利用者ソフトのダウンロード
(外部リンク)」をご参照ください。
利用にあたって、利用者クライアントソフトのダウンロードが必要です。上記リンク先からダウンロードをしてください。
A | - 顔写真が貼付された官公署が発行したもの(期限があるものは有効期限内のもの)
マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書
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B | - 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署又は法人が発行したもの
マイナンバーカード(写真無し)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、被保護者証明書、資格確認書、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等
- 許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの
海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
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マイナンバーカードの暗証番号再設定と暗証番号変更について窓口
受付場所
本庁税務住民課戸籍住民係、各支所住民福祉係
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)