マイナンバーカードの再交付申請
以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
再交付が必要な場合の例
有料での再交付(1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)、特急発行の場合は2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円))
- マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した。
(紛失した場合、警察署へ遺失届を提出してください。遺失届の受理番号の控えはマイナンバーカードの再交付手続に必要となりますので紛失しないようご注意ください。)
- マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
- 住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの継続利用手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
- 居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
- マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する(永住者・特別永住者以外の外国人の場合)。
- マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
無料での再交付
- 表面の記載事項が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった。
- マイナンバーカードの盗難にあった。
(盗難にあった場合、警察署へ被害届を提出してください。遺失届の受理番号の控えはマイナンバーカードの再交付手続に必要となりますので紛失しないようご注意ください。)
- マイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日(18歳以上の方)または5回目の誕生日(18歳未満の方)を迎えマイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
(注意) 但し、古いマイナンバーカードの返納がない場合は手数料がかかります。有効期限の満了の場合は、特急発行申請はご利用いただけません。
マイナンバーカードの作成は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が行っています。カードの申請から作成まで1か月~1か月半ほどかかります。カードができあがりましたら、順次受け取りの案内を送付します。案内が届いたら窓口まで受け取りにお越しください。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード再交付申請書(窓口でお渡しします)
- 再交付手数料(マイナンバーカードのお渡し時(後日)に領収します。(特急発行の場合は申請時に領収します。))
- 顔写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)1枚
(注意) 申請時に1歳未満の方およびスマートフォン等によりネット申請を行う場合は不要です。 - 本人確認書類(次の(1)又は(2)のいずれか1つの方法で本人確認を行います。)
(1) Aから1点
(2)(1)をお持ちでない方は、Bから2点
15歳未満の方又は成年被後見人の場合は、必ず法定代理人(親権者、成年後見人)の方にご同行いただき、上記に加え、次の書類が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類(本人と同様に(1)又は(2)の書類が必要)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本やその他の資格を証明する書類)
※本人が15歳未満の方で、本籍地が山都町内である場合や本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の場合は不要
A | - 顔写真が貼付された官公署が発行したもの(期限があるものは有効期限内のもの)
マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書
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B | - 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署又は法人が発行したもの
マイナンバーカード(写真無し)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、被保護者証明書、資格確認書、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等
- 許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの
海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
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- マイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類
・遺失届を届け出た警察署または交番で発行を受けた遺失届の控え
・消防署または役場で発行しているり災証明書
(注意) 自宅内でマイナンバーカードを紛失された方は、紛失等の経緯を別途記入していただきます。
- マイナンバーカードの表面が満欄になったことによる再交付申請、汚損・き損・破損による再交付申請の場合は、以前交付を受けたマイナンバーカード(新しいマイナンバーカード)のお渡し時(後日)に回収します。
(注意) 代理人による再交付申請については、お受けできる場合が限られますのでご相談ください。
マイナンバーカードの再交付申請窓口
受付場所
本庁税務住民課戸籍住民係、各支所住民福祉係
受付時間
[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
マイナンバーカードを紛失した時・盗難にあった時
マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178(無料)、24時間365日対応)に電話し、マイナンバーカードの機能を一時停止してください。
速やかに警察署に遺失届(盗難届)を提出し、受付控え(提出日・受理番号が記載されたもの)を受け取り、本人確認書類と警察署から遺失届受理番号の控えを持って、本庁または各支所でカードの再発行申請を行ってください。
(注意) マイナンバーカードの一時停止後に紛失したカードが発見された場合、本庁または各支所で停止解除のお手続きが必要です。
マイナンバーが漏えいしたおそれがある場合
マイナンバーカードの紛失等により、マイナンバーが漏えいし不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。詳しくはお問い合わせください。