代理人による受け取りについて
マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
代理受取の場合、ご本人の来庁が困難であることを証する書類が必要です。詳しくは事前に必ずお問い合わせください。
なお、やむを得ない理由に該当するのは次の方です。
- 成年被後見人
- 被保佐人、被補助人
- 中学生、小学生、未就学児
- 海外留学
- 高校生・高専生
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 障がい者
- 施設入居者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- ひきこもり状態にある方(社会的参画を回避し、長期にわたり家庭にとどまり続けている方)
注意:仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。