現在、全国で空き家が増え続けており、本町でも使用されていない空き家は増加しています。空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入など周辺へ様々な悪影響が生じるおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。
適切に管理されず放置された空き家は損傷しやすく、台風で外装材や屋根材が飛んだり、地震により倒壊したりする危険性が高くなります。
ねずみや害虫などの発生やごみの放置による悪臭の発生、不法侵入者の出入りにより周辺地域の治安の悪化につながるなど、近隣住民の生活に深刻な悪影響を及ぼしたり、景観悪化を招く恐れがあります。
また、屋根や外壁の落下、建物の倒壊などで、通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。
空き家は個人の財産です。
法においても、所有者又は管理者において空き家の適切な管理を行うよう義務づけられています。
所有者等が自らその管理に責任を持ち、適切な維持・管理に努めることが求められます。
町から「特定空家等」や「管理不全空家等」と認められると、町では所有者に適切に管理をするように「助言」や「指導」を行い、それでも改善が見られない場合は「勧告」や「命令」、場合によっては「代執行」等の措置を行います。
所有者等に対し勧告した場合は、固定資産税が最大6倍となったり、
命令に従わない場合は、50万円以下の過料に処される場合があります!!
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものになります。
親などが元気なうちによく話し合い、方針を決めておくことが重要です。親が住まなくなった後の家をどうしたいのか、親の考えや思いを伝えないまま、子どもが実家を相続すると、空き家になった実家をどうするか方針がなかなか決まらず、そのまま放置されてしまうケースが珍しくありません。
また、今は空き家でなくても、親の施設入所、長期入院などをきっかけに、空き家になってしまうケースも十分に考えられます。
そのまま空き家にしてしまうことを避けるためにも、住む人がいなくなった後は、「誰が住むのか」「誰が管理するのか」「売るのか貸すのか※1」「解体するのか※2」など、関係者(相続人)で事前に話し合っておくことが大切です。
空き家をどうするべきか決められない、適切な管理の方法が分からない、誰に相談すれば良いか分からない、空き家を相続してしまったなどの悩みがある場合は、空き家の相談窓口である「山の都創造課(TEL:0967-72-1158)」や「お住いの市町村等で実施する無料法律相談」等でご相談ください。