山都町トップへ

【空き家等の対策について(山の都創造課)】

最終更新日:

空き家対策について

 
 現在、全国で空き家が増え続けており、本町でも使用されていない空き家は増加しています。空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入など周辺へ様々な悪影響が生じるおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。
 国では、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家等」又は「管理不全空家等」として、市町村において指導や勧告・解体などの強制執行を行うことができる「空家等対策の推進に関する特別措置法別ウィンドウで開きます(外部リンク)」(以下「法」という。)が制定され、本町でも「山都町空家等対策の推進に関する条例」を制定し、法に基づき空き家対策に取り組んでいます。

 

空き家を適切に管理しましょう

 
空き家
 適切に管理されず放置された空き家は損傷しやすく、台風で外装材や屋根材が飛んだり、地震により倒壊したりする危険性が高くなります。
 ねずみや害虫などの発生やごみの放置による悪臭の発生、不法侵入者の出入りにより周辺地域の治安の悪化につながるなど、近隣住民の生活に深刻な悪影響を及ぼしたり、景観悪化を招く恐れがあります。
 また、屋根や外壁の落下、建物の倒壊などで、通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

 空き家は個人の財産です。
 法においても、所有者又は管理者において空き家の適切な管理を行うよう義務づけられています。
 所有者等が自らその管理に責任を持ち、適切な維持・管理に努めることが求められます。

 

特定空家等や管理不全空家等に認定されてしまうと…

 
指導
 町から「特定空家等」や「管理不全空家等」と認められると、町では所有者に適切に管理をするように「助言」や「指導」を行い、それでも改善が見られない場合は「勧告」や「命令」、場合によっては「代執行」等の措置を行います。

 所有者等に対し勧告した場合は、固定資産税が最大6倍となったり、
     命令に従わない場合は、50万円以下の過料に処される場合があります!!
 

特定空家等とは…

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

 

管理不全空家等とは…

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等。

 

特定空家等や管理不全空家等の認定基準

 本町においては、法に規定する「特定空家等」及び「管理不全空家等」を判定を行うため、令和7年6月に「山都町特定空家等認定基準」を策定しました。
 近隣住民の方等からの空き家に関する相談・苦情・通報を受けた場合は、町職員が現地を確認します。現地確認の結果、問題となる空き家であると判断した場合は、当該認定基準により審査し、山都町空家等対策協議会別ウィンドウで開きますに諮問しながら、特定空家等や管理不全空家等に認定を行います。


 

特定空家等や管理不全空家等にしないためには…

 

親が元気なうちに話し合って方針を決めておく

 
相続
 空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものになります。
 親などが元気なうちによく話し合い、方針を決めておくことが重要です。親が住まなくなった後の家をどうしたいのか、親の考えや思いを伝えないまま、子どもが実家を相続すると、空き家になった実家をどうするか方針がなかなか決まらず、そのまま放置されてしまうケースが珍しくありません。
 また、今は空き家でなくても、親の施設入所、長期入院などをきっかけに、空き家になってしまうケースも十分に考えられます。
 そのまま空き家にしてしまうことを避けるためにも、住む人がいなくなった後は、「誰が住むのか」「誰が管理するのか」「売るのか貸すのか※1」「解体するのか※2」など、関係者(相続人)で事前に話し合っておくことが大切です。


※1 利活用可能な空き家は、町が実施する「空き家バンク制度別ウィンドウで開きます」を利用することができます。空き家バンクを通して売買又は賃貸契約した場合は、空き家の改修や家財撤去等の補助金を活用できます。ただし、補助金交付にあたり各種条件がありますのでご注意ください。
※2 解体する場合は、「老朽危険空家等除却促進補助金別ウィンドウで開きます」を活用できる場合があります。ただし、申請期間や補助対象となる空き家である必要等の条件がありますのでご注意ください。

 

町や法律相談等へ相談する

 
 空き家をどうするべきか決められない、適切な管理の方法が分からない、誰に相談すれば良いか分からない、空き家を相続してしまったなどの悩みがある場合は、空き家の相談窓口である「山の都創造課(TEL:0967-72-1158)」「お住いの市町村等で実施する無料法律相談」等でご相談ください。

 

その他(空き家関係サイト)

空き家対策 特設サイト別ウィンドウで開きます(国土交通省)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:10070)
山都町役場 (法人番号 6000020434477)

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

本庁       〒861-3592  熊本県上益城郡山都町浜町6番地   Tel:0967-72-1111(代表)0967-72-1111(代表)   Fax:0967-72-1080  

清和支所 〒861-3811 熊本県上益城郡山都町大平385番地 Tel:0967-82-2111(代表)0967-82-2111(代表) Fax:0967-82-2116

蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

Copyrights(c)2019 Town-Yamato Allrights Reserved.