○山都町空家等対策協議会設置条例

令和5年2月15日

条例第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、山都町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「空家等」とは、法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、空家等対策に係る以下の内容について協議等を行う。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 空家等の適正な管理に関する事項

(3) 特定空家等の認定及びその措置に関する事項

(4) その他空家等対策の執行に関し必要とする事項

(組織)

第4条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築その他の学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第3条に規定する事項に関して協議等が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、山の都創造課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町空家等対策協議会設置条例

令和5年2月15日 条例第1号

(令和5年2月15日施行)