交付対象空家等
次のすべてに該当するもの
・町内に所在しており、主として居住の用のために建てられた建物で、おおむね1年以上使用されていないこと
・老朽危険空家等※であること
・所有権以外の権利が設定されていないこと(権利が設定されている場合は、除却について権利者の同意を得ていること)
・売買により所有権を取得した時から、交付申請までに1年以上経過していること
・町から勧告の措置を受けていないこと
・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
・公共事業等による補償を受けていないこと
※老朽危険空家等とは…
不良度判定の評点が100点以上であり、周辺へ悪影響をもたらす状態にあるもの
・不良度判定の評定については、
・周辺へ悪影響をもたらす状態かの判定は、
事前調査について
町が事前調査を行い、対象となった空家等について交付申請いただきます。
※本補助金の申請を希望される場合は、必ず期限までに事前調査を申請ください。
(2)位置図
(3)現況写真(建物及び敷地の状況がわかるもの2面以上)
(4)建物の全部事項証明書【法務局で取得】※事前に登記の有無を必ずご確認ください。
ただし、登記がない家屋にあっては、固定資産課税台帳における所有を証明する書類【税務住民課等で取得】
(5)申請者の本人確認ができるものの写し
(6)その他町長が必要と認める書類
※募集枠を超える申請があった場合は、抽選にて決定します。
補助対象者
老朽危険空家等の所有者等で次のすべてに該当する者
・町税等を滞納していないこと
・補助対象者及びその世帯の構成員に暴力団員である者が含まれていないこと
補助対象経費
・空家の除却及び処分に要する費用。ただし、同一敷地内に存する空家以外(倉庫・納屋等)の除却工事費は含みません。
・附属する工作物(門又は塀等)の除却及び処分に要する費用
・敷地内の樹木等の除却及び処分に要する費用
・周囲への安全を確保する上で、除却及び処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する費用
補助割合及び補助限度額
・補助対象経費※の4/5以内(千円未満切捨)
・50万円(上限)
※上記の補助対象経費と基準額(標準除却費×延べ面積)を比較して少ない額とします。
交付申請時必要書類
事前調査を行い、交付対象となった老朽危険空家等が申請の対象です。
老朽危険空家等と判定され場合は、指定された期限までに以下の書類を添えて申請ください。
(1)
山都町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付申請書(ワード:22.4キロバイト) 
(2)解体業者※の見積書(内訳が記載されたもの)
(3)戸籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書又はその写し(相続人の確認が必要な場合)
(4)
除却同意書(ワード:22.7キロバイト)
(相続人及び権利者等が申請者以外に複数人いる場合)
(5)
誓約書(ワード:21.2キロバイト) 
(6)
町税等の納付状況確認に要する同意書(ワード:15.3キロバイト) 
(7)その他町長が必要と認める書類
その他の相続人について戸籍謄本等による調査を行ったうえで所在が不明である場合には、
確約書(ワード:21.1キロバイト)
を提出することができます。
※解体業者とは…
解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者である者のうち、町内に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者又は個人事業者
(2)工事請負契約書の写し
(3)その他町長が必要と認める書類
実績報告時必要書類
(2)領収証の写し
(3)工事の実施状況が確認できる写真
(4)工事の完了が確認できる写真
(5)その他町長が必要と認める書類