山都町国民健康保険運営協議会とは?
国民健康保険事業の運営の適正を図るためには、被保険者、療養担当者、一般住民などそれぞれの立場の利害を調整して、事業が円滑に行われるようにしなければなりません。
国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や調査、審議、さらに町長への意見の具申等を行うために設けられたのが、国民健康保険運営協議会であり、国民健康保険法第11条において、その設置が定められています。
山都町国民健康保険運営協議会委員
山都町国民健康保険運営協議会は、1.公益を代表する委員 2.保険医または保険薬剤師を代表する委員 3.被保険者を代表する委員の合計12人の委員で構成されています。任期は3年で、現在の委員の任期は令和7年3月31日までです。
山都町国民健康保険運営協議会の会議の議事録等
第1回(令和6年8月21日)
令和5年度
第1回(令和5年8月18日)