令和6年12月2日より、マイナンバーカードの特急発行を開始しました。
特急発行制度は、特に速やかに交付を必要とする方を対象に通常の交付期間(約1~2か月)より早い期間でマイナンバーカードの交付を行うものです。
通常は、本庁または各支所まで出来上がったカードを受け取りに来ていただきますが、特急発行の場合は、原則、住民票上の住所あてにカードが簡易書留郵便で送付されます(ご希望の場合は本庁または各支所での受け取りも可能です)。
特急発行申請を行うことができる方
下記対象者および申出可能期間に該当する方で、申請者ご本人が来庁可能な方に限ります(出生届一体化様式による申請を除く)。
1歳未満の方
1歳未満の乳児の方は、顔写真なしのマイナンバーカードとなります。
申請理由 | 申請期限 |
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出生(出生届一体化様式による申請) | 出生届と同時 |
乳児(出生届一体化様式による申請以外) | 1歳の誕生日の前日まで |
その他の理由の方
申請理由 | 申請期限 |
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国外から転入された方 | 国外からの転入届を行った日より30日以内 (国外転出者用のマイナンバーカードをお持ちの方は、国内用カードへの切替を行うため対象外です。) |
カードを紛失した方(注釈) | 紛失届を出した日より30日以内 |
届出によって新たに住民票に記載された外国人住民の方 | 届出をした日より30日以内 (確実に郵便物の受取が可能となってから申請をお願いします。) |
個人番号または住民票コードを変更したことによりカードが失効した方(注釈) | 個人番号または住民票コードの変更請求をした日または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日より30日以内 |
焼失・損傷・カードの機能が損なわれた方(役場起因の誤失効を含む)(注釈) | 焼失・損傷・カードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードが利用できなくなった日または役所起因の誤失効を知った日より30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄が満欄となった方 | 追記欄満欄を理由に手続ができなかった日より30日以内 |
無戸籍等の理由により、新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日より30日以内 |
刑事施設に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日より30日以内 |
(注釈) 本人都合の再交付申請である場合は、カードの再交付手数料がかかります。
交付手数料
特急発行申請を行うマイナンバーカードが本人都合の再交付申請である場合、再交付手数料2,000円がかかります(カード本体1,800円+電子証明書200円)。
申請時に必要となる本人確認書類
本人確認書類一覧
申請者本人/法定代理人に共通の本人確認書類は以下のとおりです。
本人確認書類(次の(1)又は(2)のいずれか1つの方法で本人確認を行います。)
(1) Aから1点
(2)(1)をお持ちでない方は、Bから2点
A | - 顔写真が貼付された官公署が発行したもの(期限があるものは有効期限内のもの)
マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書
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B | - 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署又は法人が発行したもの
マイナンバーカード(写真無し)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、被保護者証明書、資格確認書、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等
- 許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの
海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
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出生届一体化様式での申請の方
- 法定代理人の本人確認書類(コピー不可)を1点または2点
※ 新生児ご本人の同行は不要です。
1歳未満の乳児の方(出生届一体化様式による申請を除く)
- 法定代理人の本人確認書類(コピー不可)を1点または2点
- 乳児ご本人の本人確認書類(コピー不可)を1点または2点
- 母子手帳
申請者(乳児)ご本人と法定代理人が同行する必要があります。ただし、例外として乳児ご本人の来庁なしでも特急申請が可能なケースもあります。詳しくは窓口でお問い合わせください。
そのほかの理由の方
- 申請者ご本人の本人確認書類(コピー不可)を1点または2点
- 申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の本人確認書類(コピー不可)を1点または2点
- 申請者が15歳未満の場合は、母子手帳
- 発行から3か月以内の成年後見登記事項証明書(申請者ご本人が成年被後見人の場合)
15歳未満の方ならびに成年被後見人の方による申請の場合、申請者ご本人と法定代理人が同行する必要があります。
受付場所
本庁税務住民課戸籍住民係、各支所住民福祉係
その他の注意事項
マイナンバーカードを受け取っただけでは健康保険証としてのご利用はできません。マイナンバーカードを受け取った後、
マイナポータル
(外部リンク)から健康保険証として紐づけしていただく必要があります。