訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村に提出しなければなりません。
提出いただいた書類については、改善の必要性について検証を行います。その後、追加での検証が必要と判断した場合は、電話確認やヒアリング、地域ケア会議の開催等を行います。
厚生労働大臣が定める回
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
届け出期限
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日まで
提出書類
提出書類一覧 | 書類の名称 |
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1 | |
2 | 居宅サービス計画書(1)「第1表」 |
3 | 居宅サービス計画書(2)「第2表」 |
4 | 週間サービス計画表「第3表」 |
5 | サービス担当者会議の要点「第4表」 |
6 | 居宅介護支援経過「第5表」 |
7 | サービス利用票「第6表」 |
8 | サービス利用票別表「第7表」 |
◆要支援の場合
・介護予防サービス支援計画書、サービス担当者会議の記録、 サービス利用状況のわかる書類
提出先
福祉課 介護保険係
結果通知について
居宅介護支援事業所宛に7日後を目安に地域ケア会議による検証の必要性等について通知します。