地域密着型サービス事業所の指定及び更新申請等について
○令和3年3月30日付け 老発0330第1号(介護保険最新情報 vol.955 )を受け、添付書類を簡素化しました。
【新規・更新】指定地域密着型サービス事業所の指定新規申請・更新申請
事業所の指定新規申請については事前に必ずご相談ください。
指定更新申請は、有効期間満了日の2月前までに必要書類をそろえて提出してください。
申請に必要な書類については「付表第二号様式」に「添付書類・チェックリスト」を掲載しておりますのでご確認ください。
【付表】
【その他参考様式】
※併設事業所の申請における提出書類の簡素化について
(1)介護サービスと介護予防サービスの指定を受ける場合の取扱いについて
両方の指定を受ける場合、 既に指定権者に提出している事項について変更が無い場合、「申請書の記載又は書類の提出」を省略することができます。
(2)指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について
事業所の指定については介護保険法の規定により、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うとされていますが、これは、指定等の有効期間を規定するものであり、指定等の更新を6年未満で行うことを妨げるものではありません。同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間を併せて更新することが可能です。
※運営規定等への職員の員数の記載方法簡素化について
(1)運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」の記載について、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することを認めます。
(2)実人数を記載する場合にあっても、運営規程の「従業者の員数」に変更があったとするのは、1年のうち一定の時期を比較して変更している場合とし、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りるものとします。
【変更】指定地域密着型サービス事業所の指定内容の変更届出
指定の内容に変更が生じた際は、変更日から10日以内に書類を提出してください。
・運営規程等へ記載する従業員の「員数」に係る変更届の提出の有無等
従業員の員数は、指定基準を満たす範囲において、運営規程等へ「〇人以上」と記載できます。
運営規程等へ「実人数」を記載する場合でも、「実人数の変更のみ」に伴う運営規程の変更については、変更届は1年に1回の提出で差し支えありません。変更日は、各事業所で決定し、毎年固定してください。
ただし、前記運営規程以外の変更(介護支援専門員の変更など)については、従前どおり変更届を提出してください。
【再開・廃止・休止】指定地域密着型サービス事業所の再開・廃止・休止の届出
事業所を廃止または休止しようとする際は、1月前までに書類を提出してください。
また、再開した際は、再開日から10日以内に書類を提出してください。
※ 補助金・交付金を活用している場合、財産処分の手続きが必要になる場合がありますので、お早めにご相談ください。
提出書類については、下記の様式を参考にしてください。
参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。
書類の提出方法について
(1)新規指定申請について
指定を受ける見込みが出来た段階で、事前に相談してください。
事前相談完了後の届出方法は(2)と同じです。
(2)更新、変更、再開、廃止、休止届出について
届出方法は、原則メール又は電子申請届出システムをご利用ください。(持参・郵送希望も可)
また、指定申請関係の書類に関しては、押印不要です。
送付先メールアドレス:kaigo@town.kumamoto-yamato.lg.jp
郵便宛先:〒861-3592 (役場個別番号につき住所記載不要)