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【地域密着型サービス事業所の指定及び更新申請等について (福祉課)≪第9期・第10期期間≫】

最終更新日:

 地域密着型サービス事業所の指定及び更新申請等について

   ○令和3年3月30日付け 老発0330第1号(介護保険最新情報 vol.955 )を受け、添付書類を簡素化しました。

 〇現在、介護保険法第78条の2第6項第5号により、地域密着型通所介護については指定拒否制度を適用していますので、新規指定は受付しておりません。


 

【新規・更新】指定地域密着型サービス事業所の指定新規申請・更新申請

事業所の指定新規申請については事前に必ずご相談ください。

指定更新申請は、有効期間満了日の2月前までに必要書類をそろえて提出してください。


申請に必要な書類については「付表第二号様式」に「添付書類・チェックリスト」を掲載しておりますのでご確認ください。


【付表】

【その他参考様式】



     

    併設事業所の申請における提出書類の簡素化について
    (1)介護サービスと介護予防サービスの指定を受ける場合の取扱いについて

      両方の指定を受ける場合、 既に指定権者に提出している事項について変更が無い場合、「申請書の記載又は書類の提出」を省略することができます。
    (2)指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について
     事業所の指定については介護保険法の規定により、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うとされていますが、これは、指定等の有効期間を規定するものであり、指定等の更新を6年未満で行うことを妨げるものではありません。同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間を併せて更新することが可能です。


    ※運営規定等への職員の員数の記載方法簡素化について

    (1)運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」の記載について、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することを認めます。

    (2)実人数を記載する場合にあっても、運営規程の「従業者の員数」に変更があったとするのは、1年のうち一定の時期を比較して変更している場合とし、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りるものとします。


     

    【変更】指定地域密着型サービス事業所の指定内容の変更届出

    指定の内容に変更が生じた際は、変更日から10日以内に書類を提出してください。

     


    ・運営規程等へ記載する従業員の「員数」に係る変更届の提出の有無等

    従業員の員数は、指定基準を満たす範囲において、運営規程等へ「〇人以上」と記載できます。 

    運営規程等へ「実人数」を記載する場合でも、「実人数の変更のみ」に伴う運営規程の変更については、変更届は1年に1回の提出で差し支えありません。変更日は、各事業所で決定し、毎年固定してください。

    ただし、前記運営規程以外の変更(介護支援専門員の変更など)については、従前どおり変更届を提出してください。

     

     

    【再開・廃止・休止】指定地域密着型サービス事業所の再開・廃止・休止の届出

    事業所を廃止または休止しようとする際は、1月前までに書類を提出してください。
    また、再開した際は、再開日から10日以内に書類を提出してください。
    ※ 補助金・交付金を活用している場合、財産処分の手続きが必要になる場合がありますので、お早めにご相談ください。

     提出書類については、下記の様式を参考にしてください。
    参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。

     


       

      書類の提出方法について

      (1)新規指定申請について

       指定を受ける見込みが出来た段階で、事前に相談してください。

       事前相談完了後の届出方法は(2)と同じです。

       

      • (2)更新、変更、再開、廃止、休止届出について

      •  届出方法は、原則メール又は電子申請届出システムをご利用ください。(持参・郵送希望も可)


         また、指定申請関係の書類に関しては、押印不要です。


      •  送付先メールアドレス:kaigo@town.kumamoto-yamato.lg.jp
         

         郵便宛先:〒861-3592 (役場個別番号につき住所記載不要) 


      •  山都町役場 福祉課 高齢者支援係

         ※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、 1 届出書のコピー  2 切手貼付した  3 返信⽤封筒を同封してください。

      •  1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません
         ※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。


       

      地域密着型通所介護に係る新規指定の制限について

      山都町では、介護サービスの需要動向や地域のサービス提供体制を踏まえ、地域密着型通所介護の新規指定の取扱いを次のとおりとします。

      1 基本的な考え方
      本町における地域密着型通所介護については、サービス提供量や高齢者人口の将来見通し等を踏まえ、既存事業所で概ねサービス提供体制が確保されている状況にあります。
      一方で、地域包括ケアシステムの推進にあたり、在宅生活を支えるサービス(小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等)の整備が重要となっています。
      このため、地域のサービス供給量の適正化及び既存事業所の安定的な運営の確保の観点から、地域密着型通所介護の新規指定については一定の制限を行います。

      2 法的根拠
      介護保険法第78条の2第6項第5号の規定に基づき、市町村は、地域密着型サービスの量が介護保険事業計画の見込量に達している場合や、市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき等において、指定を拒否することができます。

      3 取扱い
      (1)新規指定
       第10期介護保険事業計画期間(令和9年度~令和11年度)において、地域密着型通所介護の新規指定は原則として行いません。
       ただし、地域の介護サービス提供体制の確保の観点から、特別な必要性が認められる場合には個別に判断することがあります。

      (2)既存事業所の定員拡大
       地域密着型通所介護の既存事業所における定員拡大についても、原則として認めません。

      (3)第9期計画期間中の取扱い
       本方針は第10期計画期間における取扱いとして整理するものですが、第9期計画期間中においても同様の考え方を踏まえ、相当な必要性が認められない場合には新規指定等を行わない取扱いとします。

      4 その他
       地域密着型通所介護以外の地域密着型サービスについては、地域のニーズを踏まえ、今後の介護保険事業計画の中で必要な整備を検討していきます。



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      蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

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