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【青年等就農計画(認定新規就農者)制度について(農業振興課)】

最終更新日:
 

青年等就農計画(認定新規就農者)制度

 青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を山都町が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対し、就農当初に必要となる資金や農地等に関する支援を重点的に行うものです。


 

対象者

 対象者は、農業経営を開始して5年を経過していない方で、以下のいずれかに当てはまる方です。

1 18歳以上45歳未満の方
2 65歳未満で、特定の知識・技能を有する方
3 上記1、2の者が役員の過半数を占める法人

※すでに認定農業者の方は対象となりません。

 

認定要件

認定を受けるためには、以下のすべてを満たす必要があります。

1 農業経営を開始した年を起点として、5年目の農業所得が主たる従業者1人あたり250万円以上あること。
2 年間農業従事日数が主たる従業者1人あたり2,000時間程度の水準を達成できること。
3 青年等就農計画が、「山都町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らし適切なものであること。
4 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること。



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