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【帯状疱疹予防接種について(健康ほけん課)】

最終更新日:
 

帯状疱疹予防接種について

 令和7年4月から、帯状疱疹予防接種が、予防接種法に基づく定期接種となりました。今年度の対象者は下記の表のとおりです。

 さらに、山都町では令和6年度から独自の取組みとして、満50歳以上の方を対象に帯状疱疹予防接種の費用の助成を行っていますので、定期接種の対象にならない方は、予防接種法に基づかない任意の予防接種として、接種を受けることが可能です。

 ただし、定期接種、任意接種を問わず、またワクチンの種類に関係なく、接種費用の助成を受けられるのは、生涯で1回限りです。

 

 例:令和7年度に定期接種対象の方が帯状疱疹ワクチン(2回接種)を希望し、年度をまたぐ場合

   → 令和8年2月(令和7年度中)に定期接種で1回目を接種し、その後4月以降(令和8年度)に任意接種として、2回目を受けることが可能です。 

   

帯状疱疹とは


 帯状疱疹は、過去に水痘(いわゆる「水ぼうそう」)にかかった時に体の中に潜伏した 水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、主に体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。70歳代で発症する方が最も多くなっています。














 

帯状疱疹予防のワクチンについて

 ワクチンは2種類あり、ご自身で選択いただけます。
   水痘ワクチン(生ワクチン)   帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)
 接種回数(接種方法)    1回(皮下に接種)     2回(筋肉内に接種)
          特   徴 ・1回で完了する
 ・免疫の持続期間は5年程度
 ・予防効果が高い
 ・免疫の持続期間は10年程度 
         注 意 点 病気や治療によって免疫が低下
 している方は接種できません。
  1回目接種から2か月後、2か月を超え
  た場合、6か月後までに接種する。

 


定期接種について

令和7年度対象者

 (1) 今年度65歳および65歳を超える方は5年間の経過措置として、5歳年齢ごと

    年 齢          生 年 月 日
    65歳   昭和35年4月2日生 ~ 昭和36年4月1日
    70歳   昭和30年4月2日生 ~ 昭和31年4月1日
    75歳   昭和25年4月2日生 ~ 昭和26年4月1日
    80歳   昭和20年4月2日生 ~ 昭和21年4月1日
    85歳   昭和15年4月2日生 ~ 昭和16年4月1日
    90歳   昭和10年4月2日生 ~ 昭和11年4月1日
    95歳   昭和 5年4月2日生 ~ 昭和 6年4月1日
    100歳   大正14年4月2日生 ~ 大正15年4月1日
   100歳以上   大正14年4月1日以前に生まれた方

          ※100歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象となります。


 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能の障害がある方  


 

接種方法

    医療機関によって以下のとおり接種方法が異なります。

  接種を希望する医療機関に予約のうえ、医療機関にて接種を受けてください。

    医 療 機 関 窓口での支払い                          接 種 方 法
・瀬戸病院
・高田整形外科クリニック
・野田医院
・伴クリニック
・矢部広域病院
・山都町包括医療センター
 そよう病院
 自己負担額
(1)水痘ワクチン
  4,000円
(2)帯状疱疹ワクチン
  11,220円
 (1回につき)
 健康ほけん課または支所で、予診票・済証を発行します。

  上記以外の医療機関 接種費用の全額 1.予防接種を受ける前に、健康ほけん課または支所でのお手続きが必要です。
  「山都町予防接種依頼書申請書」を提出してください。 山都町予防接種依頼書申請書 別ウインドウで開きます
   申請を受付けた後、町から「予防接種実施依頼書」を交付します。
  ※依頼書の交付までに数日要しますので、余裕をもって申請してください。
 2.接種の際は、「予防接種実施依頼書」、町が発行した予診票・済証を持参ください。
 3.接種後6か月以内に、次の書類を添えて、健康ほけん課または支所で申請してください。
  接種費用を払い戻します。
      助成上限額は、水痘ワクチン3,960円、帯状疱疹ワクチン 10,000円です。 
  ・定期予防接種費用助成申請書  定期予防接種費用助成申請書 別ウインドウで開きます
  ・定期予防接種費用助成請求書  定期予防接種費用助成請求書 別ウインドウで開きます
  ・接種費用の領収書(被接種者氏名・予防接種名・接種日・医療機関名が記されたもの)
  ・予防接種予診票
  ・振込み先の預金通帳の写し
 

 

 

 

任意接種について   

対象者 接種日に満50歳以上で、上記の定期接種の対象者以外の方


接種方法

  医療機関によって以下のとおり接種方法が異なります。
  接種を希望する医療機関に予約のうえ、医療機関にて接種を受けてください。 

    医 療 機 関  窓口での支払い                          接 種 方 法
・瀬戸病院
・高田整形外科クリニック
・野田医院
・伴クリニック
・矢部広域病院
・山都町包括医療センター
 そよう病院
 自己負担額
(1)水痘ワクチン
  4,000円
(2)帯状疱疹ワクチン
  11,220円
 (1回につき)
 健康ほけん課または支所で、予診票を発行します。
 
  上記以外の医療機関 接種費用の全額 1.予診票は医療機関の様式を使用してください。
 2.接種後6か月以内に、次の書類を添えて、健康ほけん課または支所で申請してください。
    接種費用を払い戻します。
      助成上限額は、水痘ワクチン3,960円、帯状疱疹ワクチン 10,000円です。  
  ・任意予防接種費用助成申請書  任意予防接種費用助成申請書 別ウインドウで開きます
  ・任意予防接種費用助成請求書  任意予防接種費用助成請求書 別ウインドウで開きます
  ・接種費用の領収書(被接種者氏名・予防接種名・接種日・医療機関名が記されたもの)
  ・予防接種予診票
  ・振込み先の預金通帳の写し

 






 

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(ID:10307)
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