予防接種健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害の因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。
給付の流れ
請求される方は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて町に請求をしていただきます。
町は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて町に通知をします。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の内容や必要な書類等の詳細の情報は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。