企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報者保護制度とは
事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。
また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
なお、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
外部の労働者からの通報とは
外部の労働者等からの公益通報者保護法に基づく公益通報及びその他の法令等違反に関する通報等を町に対して行うことです。
【公益通報の要件】
次のいずれも満たす必要があります。
1.労働者であること
正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)なども含まれます。
2.不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。
3.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する
犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。
4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や
関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
【外部公益通報窓口】
●受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
●担当 山都町役場本庁舎2階 総務課 (〒861-3592 熊本県上益城郡山都町浜町6番地)
通報を行う際は、外部通報書をご利用ください。
外部通報書(ワード:21.8キロバイト) 
外部通報書は下記のいずれかの方法で提出してください。
●対面
●郵送
●電話 0967-72-1111
●FAX 0967-72-1080
●Eメール somu@town.kumamoto-yamato.lg.jp
窓口で受け付けた通報は、その内容により担当課等に連絡し、対応を行います。また、通報内容に関係する担当課でも直接通報を受け付けます。
山都町に処分等を行うことができる権限がない場合は、国や県、その他の行政機関が通報先になる場合もあります。その場合は、町が通報を受けた際に適切な通報先をお知らせします。
また、下記リンクの消費者庁の検索サイトにて通報先を確認することができます。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索
(外部リンク)
内部公益通報について
【通報者(職員等)の範囲】
○ 一般職の職員、非常勤の特別職
○ 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員
○ 町施設の指定管理者の役員又は従業員
【通報の対象となる事実】
○ 法令(条例・規則等含む)に違反し、又は違反するおそれがある事実
○ 人の生命等に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実
○ 上記のほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
【通報窓口】
●担当 山都町役場本庁舎2階 総務課 (〒861-3592 熊本県上益城郡山都町浜町6番地)
通報を行う際は、内部通報書をご利用ください。
外部通報書は下記のいずれかの方法で提出してください。
●対面
●郵送
●電話 0967-72-1111
●FAX 0967-72-1080
●Eメール somu@town.kumamoto-yamato.lg.jp
通報の状況
運用を開始した令和6年度以降の状況は以下のとおりです。
令和6年度
| 年度 | 受付件数 | 受理件数 | 調査件数
| 措置件数 |
| 外部通報 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部通報 | 0 | 0 | 0 | 0 |