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【選挙運動用ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました】

最終更新日:

最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的に「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が令和7年4月2日に成立し、同年5月2日に施行されました。

改正の内容は次のとおりです。

 

1 ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設(公職選挙法第144条の4の2)

(1) ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。

(2) 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならない。


 

2 ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(公職選挙法第235条の3第2項)

 ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。



 

 

 

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