流れ | 内容 |
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(1)本籍地の市区町村から振り仮名の通知を郵送 | 住民票の情報を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が郵送されます。(令和7年5月26日以降、順次。発送日は市区町村により異なります。) 通知は戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍で別住所の方は住所地に郵送されます。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。 |
(2)氏名の振り仮名の届出 | 通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には振り仮名の届出が必要です。 なお、通知に記載された振り仮名に変更がない方は届出不要です。 改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。 |
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載 | 改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合は通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。 この場合、一回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。 (既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。) |
2.具体的な届出の方法について
届出名 | 届出人 |
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氏の振り仮名の届 | 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出⼈となります。 |
名の振り仮名の届 | 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。 ※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。 |
氏名の振り仮名の届出については、当該届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村に行うこととなりますが、窓口への出頭、郵送のほか、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。
届出に必要なもの
通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポートや預金通帳等を併せて提出していただく必要があります。
3.取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
4.戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご参考ください。
5.詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。
(外部リンク)