精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引制度について
令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に旅客運賃割引制度が導入されます。
対象となる方
・精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級
お持ちの精神障害者保健福祉手帳が以下に該当する場合、割引が適用となりません。
(1)第1種、第2種の記載がない手帳
割引の適用を希望される方は、役場福祉課の窓口まで精神保健福祉手帳をお持ちください。ゴム印を手帳の等級欄の横に押印します。
(2)有効期限の切れた手帳
(3)写真が貼付されていない手帳
割引を受けるためには、福祉課窓口にて写真を貼付した手帳の再発行手続きが必要です。手帳と顔写真(縦4cm×横3cm)を持参のうえ、
本庁福祉課または各支所住民福祉係窓口でご申請ください。
区分 | 対象となる乗車券類 | 割引率 | 取扱区間 |
第1種精神障がい者とその介護者(1人のみ) | 普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券 普通急行券
| 5割 | 全線 |
第1種及び第2種精神障がい者(単独) | 普通乗車券 | 5割
| 片道100キロメートルを超える区間 |
定期券を使用する12歳未満の第2種精神障がい児に付き添う介護者 | 定期乗車券 | 5割 | |
※小児も割引になりますが、定期乗車券は割引されません。
※運賃のかからない幼児の介護者についても上記の割引が適用されます。(第1種のみ)