妊婦のための支援給付について
町では、すべての妊婦さんに安心して出産・子育てしてほしいという思いを実現するために、妊婦さんへの「支援給付」を行なっています。町の相談窓口では、給付の仕組みはもちろん、保健師、保育士、社会福祉士等が、妊娠・出産に関しての疑問や不安に丁寧にお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
妊娠期から出産・子育て期まで身近で相談に応じる「伴走型支援」と、出産・子育てにかかる費用の負担軽減を図る「経済的支援」を実施しています。
「伴走型支援」・・・ 妊娠期から子育て期まで、町保健師等が相談に応じます。
1)妊娠届出時(母子手帳交付の時)
2)妊娠7~8ヶ月頃にアンケ―ト調査 (必要に応じて面談を実施)
3)出生届出後(赤ちゃん訪問の時)
※その他、子育て等に関する相談にも応じますのでお気軽にご連絡ください。
「経済的支援」・・・現金を支給します。
1)妊婦のための支援給付1回目
妊娠届出時の面談後、妊婦給付認定申請に基づき現金給付(妊婦一人あたり5万円)
2)妊婦のための支援給付2回目
出生届出後の赤ちゃん訪問時、胎児の数の届出に基づき現金給付(胎児一人あたり5万円分)
※申請・届出後、内容を審査し、支給(不支給)決定通知書をお送りいたします。
給付の対象者
〇山都町内に住所を有し、妊娠している方
妊娠とは:「医療機関により胎児心拍が確認できたこと」をもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。
胎児心拍確認後に、住民票のある町に申請を行なうことができます。
〇他の自治体で妊婦のための支援給付を受けていない方
※流産・死産等の場合も支給の対象となります。その場合は流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。
給付と面談をセットで実施
(1)まずは山都町役場(本庁・各支所)窓口で給付の申請をしてください。その際、妊娠・出産の不安や困りごとの相談が可能です。
(2)伴走型で相談支援します。出産前はもちろん出産後も相談できます。相談を通じて利用できる制度やサービスをご紹介します。