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【入院したときの食事代が変更となりました(町民課)】

最終更新日:
  

令和8年6月1日以降の入院での食事代について次の表のとおり変更となりました。


(1)入院時食事療養費(一般病床、精神病床等に入院したとき)

食費の標準負担額(1食あたり)
食事表1
※1 指定難病患者の方は、330円の場合もあります。
また、平成28年3月31日において既に1年を越えて精神病床に入院しており、
平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円の場合もあります。
※2 非課税世帯または低所得者(2)に該当し、過去12か月で入院数が90日(非課税世帯または低所得者(2)の区分の認定を受けている期間に限ります)を越える場合はお住まいの市(区)町村の担当窓口で長期入院該当申請をしてください。

 

(2)入院時生活療養費(医療療養病床※3に入院したとき)

食費・居住費の標準負担額(食費は1食あたり、居住費は1日あたり)
食事表2
※3 「医療療養病床」は保険医療期間における、急性期を脱し長期の療養を必要とする方のための病床です。
※4 「居住費」は療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※5 健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)。
   例えば、人口呼吸器、中心静脈栄養等に要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な方、回復期リハビリテーション病棟
   に入院している方などのことです。
※6 保険医療機関の施設基準等により510円の場合もあります。
※加入されている全ての医療保険(国保・後期・社保等)について今回の食事代の変更は適用されます。

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