不在者投票制度とは(投票できる期間は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。)
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地(以下「名簿登録地」という。)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。※選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができませんので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
また、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
なお、不在者投票を行うためには、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙などの請求書を提出いただく必要があります。様式は市区町村ごとに異なる場合がありますので、詳しくは名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。
名簿登録地が山都町の方については、下記により投票用紙などの請求を行ってください。
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合
山都町選挙管理委員会に、直接または郵便等で下記の「不在者投票請求書兼宣誓書」を提出してください。(※郵送に時間を要しますので、早めに請求をお願いします。)
山都町選挙管理委員会から投票用紙などが交付されましたら、投票を行う滞在先の市区町村の選挙管理委員会に事前に電話等で不在者投票を行いたい旨を連絡して、山都町選挙管理委員会から交付された投票用紙などをそのまま投票を行う滞在先等の市区町村の選挙管理委員会が指定した場所に持参してください。
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等で不在者投票を行う場合
投票用紙などは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等の病院長等(以下「病院長等」という。)を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。投票用紙などの請求を依頼された病院長等は、下記の書類をご利用ください。
・上記のほか、不在者投票には郵便等による不在者投票、国外における不在者投票、洋上投票、南極投票があります。詳しくは総務省のホームページをご確認ください。