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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関して

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 公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

証票の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続きください。

1 証票の申請先

山都町の町長及び町議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、山都町選挙管理委員会に申請してください。

2 立札・看板の大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル

立札、看板の類の規格は、字句の記載されている部分のみならず、その下に足がついている場合等は、その足の部分も含みます。

3 掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。

候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

4 証票の交付枚数

(1)公職の候補者等:4枚以内

(2)後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて4枚以内

当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

5 証票の交付申請方法
下記の証票交付申請書に必要事項を記入のうえ山都町選挙管理委員会に提出してください。


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(ID:9192)
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