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【個人住民税(町・県民税)の定額減税について(税務住民課)】

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個人住民税(町・県民税)の定額減税について

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人町・県民税において定額減税を実施することが決定されました。

(注)掲載している内容につきましては、国から新たな情報が発信された際は随時更新いたします。
(注)所得税の定額減税に関する情報は国税庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

 

定額減税額(特別税額控除額)

 納税義務者本人の定額減税の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
 
1.納税義務者本人…1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

 

定額減税が適用される条件

1.令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下
2.所得割の納税義務者
 
※全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を適用後に所得割額がない場合は、定額減税はありません。

 

定額減税の実施方法

 

1.給与から個人住民税が差し引かれる方(給与所得に係る特別徴収)

 令和6年6月分の給与からの天引きは行わず、定額減税(特別税額控除)後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分の給与から天引きを行います。
 

 

2.公的年金等から個人住民税が差し引かれる方

 令和6年10月支払分の公的年金等から定額減税を行います。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

 

3.納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)

 令和6年度分の個人住民税第1期(6月末納期限分)の税額から定額減税を行います。控除しきれない場合は、2期(7月末納期限分)以降の税額から順次控除します。

 

4.その他

○ 減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ


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