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請求書の電子印の使用について

最終更新日:

 今般のデジタル社会の進展により、行政手続の簡素化及び迅速化が求められており、ネットワーク上でやり取りができる電子印の使用が行政機関、民間企業等でも増加していることを踏まえ、物品や役務等の経費を支払うための請求書における電子印を使用できることになりました。

〇 電子印を使用できる書類  請求書
 
〇 電子印を使用する場合に必要な措置
(1)請求書に事務担当者の氏名、連絡先(電話番号)を記載して下さい。
   ※確認のため電話番号に連絡させていただく場合があります。

(2)電子メール等により請求書を提出される場合は、そのデータをPDF等の書き換えができない状態で送信して下さい。
 
〇 適用日 令和6年2月1日
 
※押印のない請求書は認められません。
(ただし、本町の規則、告示等に規定する請求書は、特例規則等により押印省略を認めているものがあります。)

〇 下記の請求書記載例を参考にして下さい。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:8937)
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