特別児童扶養手当とは・・・
身体や精神(知的)に障がいを有する20歳未満の児童を自宅で監護、養育している方に手当を支給するものです。
| 手当額 | 月額(1級)58,450円(令和8年4月から) (2級)38,930円(令和8年4月から) |
| 支給時期 | 原則として毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に支給されます。 |
| その他 | ・所得制限による支給制限があります。 ・障がいの状態は原則として専用の診断書により、県の機関が審査を行います。 ・各種手帳の対象とならない障がいも、手当の対象となる可能性があります。 |
特別障がい者手当とは・・・
身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給するもの
です。
| 手当額 | 月額:30,450円(令和8年4月から) |
| 支給時期 | 原則として毎年 2月、5月、8月、11月に支給されます。 |
障害児福祉手当とは・・・
身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給するものです。
| 手当額 | 月額:16,560円(令和8年4月から) |
| 支給時期 | 原則として毎年2月、5月、8月、11月に支給されます。 |