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【特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障害児福祉手当について(福祉課)】

最終更新日:

 町では、特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障害児福祉手当の申請を受け付けています。
 

特別児童扶養手当とは・・・

  身体や精神(知的)に障がいを有する20歳未満の児童を自宅で監護、養育している方に手当を支給するものです。
 手当額 月額(1級)53,700円(令和5年4月から)
   (2級)35,760円(令和5年4月から)
 支給時期原則として毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給されます。 
 その他・所得制限による支給制限があります。
・障がいの状態は原則として専用の診断書により、県の機関が審査を行います。
・各種手帳の対象とならない障がいも、手当の対象となるかのうせいがあります。 

 

 

特別障がい者手当とは・・・

  身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給するもの 
 です。
 手当額 月額:27,980円(令和5年4月から)
 支給時期原則として毎年 5月、8月、11月、2月に支給されます。

 

 

障害児福祉手当とは・・・

  身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給するものです。
 手当額 月額:15,220円(令和5年4月から)
 支給時期 原則として毎年5月、8月、11月、2月に支給されます。

 

 

申請までの流れ

(1)以下の申請に必要なものを用意します。
 ・認定診断書  ・受給資格者となる方の通帳またはキャッシュカード  ・戸籍謄本
 ・各種手帳(お持ちの方のみ)  ・年金振込額が分かるもの(振込通知書または通帳)※特別障がい者手当のみ
   
(2)必要書類を持参し、役場にて申請を行います。
 
(3)町から県へ申請書が提出され、県の機関により審査が行われます。
 審査結果が分かり次第、申請者へ通知されます。

※申請書および診断書の様式は、役場福祉課または各支所に取りにきていただくか下記の県ホームページからダウンロードできます。
【県のホームページ】





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(ID:8867)
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