【認知症対応型共同生活介護:自己評価及び外部評価の実施について(福祉課)】 最終更新日:2024年3月4日 1 制度改正に伴う外部評価の取扱いの変更について 平成27年年4月1日改正 平成27年4月1日より、外部評価の実施対象サービスから小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護が外れ、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護のみ実施対象となりました。 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護の外部評価についてはこちら 令和3年4月1日改正 令和3年4月1日より、認知症対応型共同生活介護の外部評価について、事業所ごとに次のいずれかの評価を受けて、その結果を公表することとなりました。 1.外部の者による評価 2.運営推進会議を活用した評価 2 外部評価の実施回数の緩和について認知症対応型共同生活介護事業者は、少なくとも年に1回は、自己評価及び外部評価を実施しなければなりません。ただし、要件を満たす場合は外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。つきましては、外部評価の実施回数緩和を希望される事業者におかれましては、下記のとおり手続きしてください。・緩和の要件以下の5つの要件全てに該当する事業者が対象です。(1)実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度までに5年間継続して外部評価を実施している。なお、緩和適用年度は実施したものとみなすが、運営推進会議における評価を行った場合は、継続年数に算入することはできません。(2)「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出している。(3)運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されている。(4)運営推進会議に、事業所の存ずる市町村職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席している。(5)「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切である。・実施回数緩和の手続き次の書類を、申請期限までに提出してください。(1)様式1 地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る適用申請書(様式)(ワード:39キロバイト) *記入例 地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る適用申請書【事業所向け】(ワード:47キロバイト) (2) 地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る適用申請書に伴う確認書(様式)(ワード:16.1キロバイト) *記入例 地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る適用申請書に伴う確認書【事業所向け】(ワード:28.3キロバイト) (3)「自己評価及び外部評価結果」の全ページ及び「目標達成計画」の写し(4)実施回数の緩和を申請する年度前年度の運営推進会議の議事録及び出席者名簿の写し ※既に町に提出している場合は改めての提出は不要申請期限 外部評価を受けた年度の3月末日まで申請先 福祉課 介護保険係 3 外部の者による評価について 熊本県HPをご参照ください。 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/51062.html(外部リンク) 4 運営推進会議を活用した評価について 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)を作成し、外部評価が終わられたら提出してください。また、外部評価の結果は公表することも必要です。 【様式】 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2) (ワード:43.2キロバイト) 【提出先】福祉課 介護保険係 (留意事項)・自己評価で取りまとめた当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、利用者、市町村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ること。 ・運営推進会議における評価を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要であること。 ・外部評価を2年に1回とすることができる場合の要件の一つである「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことについては、運営推進会議における評価を行った場合は、継続年数に算入することはできないこと。 参考資料 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する定める介護・医療連携推進会議及び運営推進会議を活用した評価の実施等について(PDF:101.6キロバイト) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(PDF:116.5キロバイト) 令和3年度報酬改定Q&A(vol.4)(一部抜粋)(PDF:440.5キロバイト)