対象となる森林について
県知事が策定した地域森林計画の対象となっている民有林が対象です。
※ 届出の対象となる森林に含まれるかは、熊本県のホームページでご確認いただけます。
熊本県ホームページ「森林計画図・森林簿等の交付・閲覧について」
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/90/1888.html
※ 登記簿上の地目が「山林」以外であっても、届出が必要な場合があります。
※ 地域森林計画対象森林であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1ha(太陽光発電設備の場合は0.5ha)を超えて森林の開発
(転用)を行う場合は町への届出ではなく、熊本県への許可申請が必要になります。
なります。
※ 町内の県立自然公園(矢部周辺県立自然公園)における開発行為および伐採行為を行う際、事前に県知事への許可申請又は届出が必要になる場合
があります。詳細は下記関連ホームページをご覧ください。
※ 林地開発許可や保安林についての詳細は下記関連ホームページをご覧ください。
届出書の提出が不要な場合
次の場合などは事前の届出書提出は不要です。
・竹のみの伐採の場合
・県より林地開発行為の許可を受けて伐採する場合
・保安林に指定されている森林(県知事の許可や届出が必要)
・森林経営計画に基づく伐採の場合(伐採後の報告が必要)
・火災、風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合(伐採後の報告が必要)
・除伐をする場合、倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
・こうぞ、みつまた等のかん木を伐採する場合
※ 電線路の維持のため行う立木の伐採(対象者や対象範囲が限定されます)
※ 届出の要否が不明な場合は、お問合せください。
| | 提出期限 | 提出書類(様式) |
|---|
伐採及び伐採後の造林の届出 ※令和5年4月より必要書類の添付が義務付けられます。 | 伐採を開始する日の30日~90日前までに提出 | 1 伐採届 2 森林の所在を示す地図
3 届出者の本人確認書類 ・届出者が個人なら、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など の写し ・届出者が会社(法人)なら、法人の登記事項証明書などの写しや、法人番号が記載された書類
4 土地の登記事項証明書等 ※ オンラインで取得したものも可能です ※ 固定資産税の納税通知書の写しでも可能です
5 隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類
※ 境界杭がなく、伐採箇所に隣接する山林がある場合には、必ず隣接する山林所有者と現地で境界の確認を行ってください。
6 他法令の許可等を受けた書類(該当がある場合のみ) 伐採に関して、外の法律上の手続きで許可等を受けた場合は、その許可書等
☆☆☆☆☆以下、「単独所有の山林ではない」「相続登記がなされていない」特殊なケース☆☆☆☆☆
【伐採箇所が共有地の場合】 上記1~6の書類に加えて、以下の書類の提出が必要です。
7 外の共有者全員からの同意書
※ 全員からの同意書の準備が不可能な場合 共有者が不確知であり全員の同意ができない場合には、「共有者不確知 森林制度(森林法第10条の12第1項第2号)」を積極的に活用してください。 (参考)林野庁ホームページ 「共有者不確知森林制度」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/kyouyuurin.html
※ 共有地不確知森林制度の利用ができない特別な事情がある場合は以下の書類を提出して ください。 8 誓約書_2
【古くから慣行的に村落共有の山林として管理してきた場合】 上記1~6の書類に加えて、以下の書類(9と10)が必要です。
9 地元の村落の共有林の所有者で、山林伐採を行うことを決議したことを証する書類(議事録等) ※ 書式は自由です。
10 地元の村落の共有林の所有者の一覧表 ※ 書式は自由です。
※ 地元の村落の共有林の所有者で協議を行った記録がなく、9と10の書 類が提出できない場合は、以下の書類(11と12)を提出してください。
【登記名義がご先祖名義で、相続登記が済んでいない土地の場合】 上記1~6の書類に加えて、以下の書類が必要です。
13 外の相続人全員からの同意書
14 山林の「登記名義人」が死亡していることを確認できる書類及び相続人代表者との相続 関係を証明する書類(戸籍謄本)
※ 戸籍謄本に代えて、固定資産税の納税通知書に「届出者氏名」と「死亡者氏名」が両方 明記されていれば、固定資産税の納税通知書でも可能です。
※ 相続人が相当多数に及び事実上、相続人全員からの委任状の提出が極めて困難な場合 は、上記13の書類の代わりに、以下の書類(15)を提出してください。
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伐採に係る森林の状況報告 ※間伐の場合は提出不要 | 伐採作業終了後30日以内に提出 | ・ 状況報告書(伐採) ・森林の所在を示す地図 ・伐採実施前の状況写真、伐採実施後の状況写真 |
| 伐採後の造林に係る森林の状況報告 | 造林作業終了後30日以内に提出 | ・ 状況報告書(伐採後の造林) ・森林の所在を示す地図 ・造林実施後の状況写真、更新樹種の生育状況(高さや成立本数)がわかる近景写真(※転用の場合を除く) |
※ 伐採及び伐採後の造林の届出制度・様式が変わりました。
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づき、適正な伐採と更新の確保を
図るべく、森林計画制度の見直しが図られました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から施行されました。主な変更点は、下記のとおりです。
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」に、伐採者による「伐採計画書」と造林者による「造林計画書」の添付が必要となりました。
(2)「伐採後の造林が完了した時」に加え、「伐採が完了した時」にも状況報告書の提出が必要となりました。
※届出書提出時に記載漏れや添付書類の不足がある場合は補正や再提出を求める場合があります。
※補正後に届出書を再提出した際に伐採までの期間が30日未満になる場合は伐採期間の変更を行う必要があります。
※令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。詳細はお問合せください。
伐採届の提出にあたっての留意事項
1 あらかじめご自身で伐採箇所を地図上で確認した上で、伐採届を提出してください。
2 伐採箇所が地図上で分からない場合は、届出を行う前に現地に足を運び、携帯端末等を利用して現地の位置情報を取得されるよう努めてください。
3 伐採計画及び造林計画の記入漏れが多いです。山林所有者と伐採者が異なる場合は、お互いによく話し合い伐採及び造林の内容を十分に協議したうえで、届け出を行うようにしてください。
4 近年、大規模な伐採行為や急こう配の箇所に作業道の開設により、山崩れが発生しています。傾斜が急な箇所(原則として傾斜35度以上)での作業道作設は控え、別の集材方法をご検討ください。
5 過去、造林関係または間伐関係の各種補助金を受給したため、伐採の制限期間にかかっていないかご確認ください。森林整備にかかる各種補助金を受給しているのにも関わらず、主伐をしてしまうと補助金の返還事由に該当する場合があります。
6 伐採予定箇所が森林経営計画に入っていないか事前にご確認をお願いします。
※ 森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象とし
て、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
7 地域森林計画の対象となっていない森林は、伐採届出を行う必要はありません。
したがって、「地域森林計画」の対象となっていない山林について、町が、「適合通知書」又は「確認通知書」を交付することはありません。
※ 事案別の合法木材の証明方法について、下記の外部サイトを参照ください。
https://www.goho-wood.jp/buyer.shtml
8 熊本県が作成した下記の動画を一度ご覧ください。
※ 林業を営む上での、示唆に富んだメッセージが発信されています。
↓ ↓ ↓
【動画で学ぶ】森で木を伐るときに守ってほしい大切なこと
第1話 伐採及び伐採後の造林の届出制度について
https://youtu.be/f01t8mzoSeI
第2話 伐採届出後の状況報告について
https://youtu.be/lw5QDDJDvoI
第3話 再造林の大切さについて
https://youtu.be/zHFPMFD525A
第4話 山を引き継ぐこと。森林土地所有者届について
https://youtu.be/1kA7hLMdoK0
熊本県ホームページ【動画で学ぶ】森で木を伐るときに守ってほしい大切なこと
(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/90/205665.html)