伐採および伐採後の造林の届出について
森林の立木を伐採(1ha以下の開発を含む)する場合には、森林法第10条の8の規定により町への届出等の手続きが必要です。
対象となる森林について
県知事が策定した地域森林計画の対象となっている森林
※登記上の地目が山林以外の場合もあります。
※地域森林計画対象森林であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1haを超えて森林の開発(転用)を行う場合は町への届出ではなく、熊本県への許可申請等の手続きが必要になります。
※町内の県立自然公園(矢部周辺県立自然公園)における開発行為および伐採行為を行う際、事前に県知事への許可申請又は届出が必要になる場合があります。詳細は下記関連ホームページをご覧ください。
※林地開発許可や保安林についての詳細は下記関連ホームページをご覧ください。
届出書の提出が不要な場合
次の場合などは事前の届出書提出は不要です。
・竹のみの伐採の場合
・県より林地開発行為の許可を受けて伐採する場合
・保安林に指定されている森林(県知事の許可や届出が必要)
・森林経営計画に基づく伐採の場合(伐採後の報告が必要)
・火災、風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合(伐採後の報告が必要) 等
※届出の要否が不明な場合は、お問合せください。
※伐採及び伐採後の造林の届出制度・様式が変わりました。
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づき、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが図られました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から施行されました。主な変更点は、下記のとおりです。
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」に、伐採者による「伐採計画書」と造林者による「造林計画書」の添付が必要となりました。
(2)「伐採後の造林が完了した時」に加え、「伐採が完了した時」にも状況報告書の提出が必要となりました。
※届出書提出時に記載漏れや添付書類の不足がある場合は補正や再提出を求める場合があります。
※補正後に届出書を再提出した際に伐採までの期間が30日未満になる場合は伐採期間の変更を行う必要があります。
※令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。詳細はお問合せください。