短期入所利用中の福祉用具貸与について
平成12年3月1日老企第36号厚生労働省老人保健福祉局企画課通知(※1)において「福祉用具貸与については、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であること」とされており、短期入所を利用中でも福祉用具貸与費の算定は認められています。
しかし、これは短期入所施設利用中の短い期間で、福祉用具を一度返却し、退所後再度搬入することが非常に不合理であるということから認められているものだと考えます。
そのため、短期入所を利用中であっても、下記の場合には福祉用具算定費の算定が認められません。
・当該月に利用者が在宅にいないことが予め分かっている場合
予め1ヶ月間の短期入所利用計画を立てて、実際に入所し、福祉用具の在宅利用がなかった場合などは算定が認められません。
・当該福祉用具を短期入所施設内でのみ利用する場合
この場合、当該福祉用具は短期入所サービスの報酬に包括しているものと考えますので、短期入所施設が用意するべきものであると考えます。
短期入所施設への貸与品の持ち込み
福祉用具貸与はあくまで居宅サービスであり、短期入所施設内での福祉用具の費用は短期入所サービスの報酬に包括しているものと考えますので、通常は短期入所事業所が用意するべきであると考えます。
福祉用具貸与費の算定について
月のほとんどを短期入所施設で過ごし、数回居宅に戻る場合に、居宅において福祉用具が必要であることから、継続して貸与を受けているのであれば上記通知(※1)により、1ヶ月分の算定が可能です。
ただし上記通知(※1)にはあくまで「算定が可能」とされているのであり、貸与事業所の都合によって、その都度の回収・設置を行わないことにより貸与が継続される場合は、日割り又は半月単位の計算も検討してください。利用者の負担軽減のためにはそのような対応が望まれると考えます。