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【 居宅介護支援事業所の皆様へ : 福祉用具貸与の同一品目複数貸与について(福祉課)】

最終更新日:

 

 

 

同一品目の複数貸与について

 介護給付適正化の観点から、下記の用具について同一品目を複数貸与する場合、町へ理由書をご提出ください。同一品目の複数貸与給付開始日は町が認めた日(通知日)以降になるため、それ以前に使用していた費用については自費になる可能性があります。

 

 

 

理由書提出となる対象種目

 ・車いす及び車いす付属品

 ・特殊寝台及び特殊寝台付属品

 ・床ずれ防止用具

 ・体位変換器

 ・歩行器

 ・歩行補助つえ

 ・認知症老人徘徊感知機器

 ・移動用リフト

 ・自動排泄処理装置

 

 

 

提出書類

○ケアプラン


 


 

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