【 居宅介護支援事業所の皆様へ : 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(福祉課)】 最終更新日:2022年3月1日 軽度者への福祉用具貸与の例外給付について 軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)に対する福祉用具貸与について、状態像から見て使用が想定しにくい下記の一部福祉用具は原則として算定することができません。ただし、疾患等により厚生労働省の示した状態像に該当する認定者については例外的に算定が可能となります。 例外給付を希望される場合、町へ届出を行ってください。なお、例外給付開始日は町が認めた日(通知日)以降になるため、それ以前に使用していた費用については自費になる可能性があります。 対象種目 ・車いす及び車いす付属品 ・特殊寝台及び特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具を除く) ・自動排泄処理装置 ※要介護3以下は原則貸与不可 福祉用具貸与の例外給付までの流れ 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付までの流れ(PDF:89.2キロバイト) 厚生労働省が示した状態像 厚生労働大臣が定める者(PDF:91.8キロバイト) 提出書類 軽度者に対する福祉用具の例外給付に関する届出書(エクセル:20.2キロバイト) 主治医照会様式 軽度者に対する福祉用具の例外給付について(主治医照会票).(エクセル:19キロバイト) ※主治医へ照会する際は記入例(主治医照会票2枚目)も主治医へお渡しください。