1 介護サービス提供時に発生した事故等の報告について
介護サービス事業者等においては、利用者に対するサービスの提供により生じた事故について、保険者への事故報告が必要です。
事故が発生した場合は,速やかに福祉課 高齢者支援係へ事故報告書を提出してください。
また、この取扱いは厚生労働省通知にあるように、介護保険施設だけでなくサービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおける事故も対象となります。
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最新情報Vol1332(PDF:382.2キロバイト)
に基づき、令和6年12月12日ガイドライン及び様式の差し替えを行いました。
2 事故報告の集計・分析結果について
山都町に報告のあった介護サービス事業者等における事故報告書の集計・分析結果を公表します。
今後の事業運営及び介護事故防止にご活用下さい。
3 介護保険外施設の事故報告について
介護保険外の施設である養護老人ホームや軽費老人ホーム等の老人福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等高齢者向け住宅の事故報告書は、町に報告があった場合、振興局を通して県に報告していたところですが、令和7年2月、振興局から次のとおり指導がありました。
今後、事故報告書は直接県に提出してください。
【指導内容】
熊本県有料老人ホーム設置運営指導指針P.19(9)に基づき、事故報告書は直接県(高齢者支援課)に提出すること