1 介護サービス提供時に発生した事故等の報告について
介護サービス事業者等においては、利用者に対するサービスの提供により生じた事故について、保険者への事故報告が必要です。
事故が発生した場合は,速やかに福祉課 介護保険係へ事故報告書を提出してください。
また、この取扱いは厚生労働省通知にあるように、介護保険施設だけでなくサービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおける事故も対象となります。
※ 最新情報Vol1332(PDF:382.2キロバイト) に基づき、令和6年12月12日ガイドライン及び様式の差し替えを行いました。
2 事故報告の集計・分析結果について
山都町に報告のあった介護サービス事業者等における事故報告書の集計・分析結果を公表します。
今後の事業運営及び介護事故防止にご活用下さい。