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【(居宅介護支援事業所)居宅介護支援における特定事業所集中減算について(福祉課)】

最終更新日:

 

 

 

居宅介護支援における特定事業所集中減算について

  居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅 サービス計画費について、1箇月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

 

(1)判定対象サービス

  以下のサービスについて判定する必要があります。

【対象サービス】

  訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(※平成30年度報酬改定により、対象サービスが見直しされました)
○介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局)より抜粋

「平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。」


○介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月22日厚生労働省老健局)より抜粋

『問 135  平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.533)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。』

(答) 貴見のとおりである。

 

 

 

(2)減算の適用を受けない正当な理由

 山都町における正当な理由の範囲

 1 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満(4事業所以

  下)である場合などサービス事業所が少数である場合。

 2 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合。

 3 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合。

   ※ それぞれのサービスが位置づけた計画件数が計画件数ではなく、居宅サービス計画の総数の平均が1月当たり20件以

   下の場合に適用されます。

 4 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下

  であるなど、サービスの利用が少数である場合。

   ※ 訪問看護が位置づけられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置づけられた計画件数が1月当たり平均20

   件の場合は、訪問看護に対しては「正当な理由4」が適用するが、通所介護に対しては「正当な理由4」は適用されない。

 5 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。

   紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出

  された理由書のうち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合。

   ※ 紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、

   提出された理由書のうち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合とする。

   ※ 理由書の提出は、判定期間中に紹介率最高法人を利用したすべての利用者が対象(亡くなった方は除く)。

         ※ 理由書に記載してある「事業所を選択した理由」を別紙3「理由書提出一覧表」に転記し、届出書に「理由書提出一覧表」

     を添付し提出すること(理由書は事業所保管とし、町への提出は不要)。

   ※ 山都町をはじめ保険者が理由書及び理由書提出一覧表の提出を求める場合、居宅介護支援事業所はその求めに応じるものと

   する。

 6 その他正当な理由と山都町が認めた場合。

 (1) 居宅サービス事業所等が特別地域加算を受けている場合。

 (2) 福祉サービス第三者評価を受け、ワムネットに公表されており、その評価項目のうちa評価が50%以上である事業所の場合

   ※ ワムネットの公表画面を印刷のうえ添付すること。

 

(3)判定期間、減算適用期間及び提出期限

  

判定期間

  

  減算適用期間

  提出期限

前期

  各年度3月1日から8月末日

  10月1日から3月31日

  各年度の9月15日

後期

  各年度9月1日から2月末日

  4月1日から9月30日

  各年度の3月15日

 

 1.届出書等の提出を要する者

  紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者

  ※すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の計算を行う必要があります。届出書の提出を要しない事業者についても、判定期間後の算定期間 

 が完結してから5年間は保存してください。(書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

 2.提出書類

  ☆様式別紙1☆ 居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書 (兼 事業所保存用紙 ).xls(エクセル:84キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

  ※上記「正当な理由」の範囲によって、添付書類が必要です。

 3.提出先

  山都町役場 福祉課 介護保険係

 

(4)各種様式及びQ&A


(別紙1)           居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書 (兼 事業所保存用紙 ).xls(エクセル:84キロバイト) 別ウインドウで開きます 


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