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大気汚染防止法が一部改正されます(石綿関係)

最終更新日:
 解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図るため、
 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日より順次施行されます。


 

改正の概要

 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、
 全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び
 作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されます。


 

改正法及び政省令の施行時期

 令和3年4月1日施行 令和4年4月1日施行 令和5年10月1日施行
  • 対象建材の拡大
  • 作業基準・罰則の拡大
  • その他(右欄記載事項以外)
  •  事前調査結果の都道府県等への報告を義務付け
  •  必要な知識を有する者による事前調査実施を義務付け

 


 

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