解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図るため、
「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日より順次施行されます。
改正の概要
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、
全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び
作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されます。
改正法及び政省令の施行時期
令和3年4月1日施行 | 令和4年4月1日施行 | 令和5年10月1日施行 |
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- 対象建材の拡大
- 作業基準・罰則の拡大
- その他(右欄記載事項以外)
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