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特定施設に係る届出書様式

最終更新日:
指定地域内において特定施設を設置しようとするときは、次の要領で届出をしてください。

 

届出対象

 山都町全域


 

注意事項

 法律・条例別に、添付書類を含め2部提出してください。

 ※騒音規制法及び振動規制法に基づく届出は、省令の改正に伴い押印・署名が不要となり、郵便やメールでの提出も可能となりました。
  これに代わる本人確認手段として、次のうちいずれか可能なものをお願いします。
(1)本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)の
コピーや写真の添付
(2)電話による本人確認

 

特定施設に係る届出書の種類と様式

名称時期 様式 添付書類 
 特定施設設置届出書
  • 特定施設を新たに設置しようとするとき
設置工事開始予定日の30日前まで・特定施設の配置図(工場等内の見取図で特定施設の位置を図の中に明示すること)
・特定工場等及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
 特定施設使用届出書(経過措置)
  • 新たに規制区域の指定が行われた場合、区域指定以前にすでにその区域に特定施設を設置していたとき
  •  新たに特定施設の追加指定が行われた結果、初めて特定施設となったとき
特定施設となった日から30日以内・特定施設の配置図(工場等内の見取図で特定施設の位置を図の中に明示すること)
・特定工場等及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
 特定施設の種類ごとの数変更届出書
  • 同じ特定施設の場合:直近の設置届出または使用届出等において施設の種類ごとの数を2倍より多くするとき
  • 過去に届出をした特定施設以外の種類の特定施設を新たに設置しようとするとき
設置に係る工事開始予定日の30日前まで ・特定施設の配置図(工場等内の見取図で、既設および新設分の特定施設等の位置を図の中に明示させること)
・特定工場等及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
 騒音または振動の防止の方法の変更届出書
  • 新たに騒音または振動防止の方法の変更を行うとき
変更する騒音または振動防止に係る工事の開始予定日の30日前まで 騒音の防止の方法の変更内容(変更前、変更後の内容を対比させる)を図、表等を利用して示すこと
 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書
  • 届出を行った者が氏名、住所、工場の名称、所在地を変更したとき
変更が行われてから30日以内 必要なし 
 特定施設使用全廃届出書
  • 届け出た特定施設をすべて廃止するとき
廃止した日から30日以内 必要なし
 承継届出書
  • 特定施設のすべてを譲り受け、借り受けたとき、または相続、合併があったとき
承継した日から30日以内必要なし 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:6547)
山都町役場 (法人番号 6000020434477)

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蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

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