騒音規制法、振動規制法、熊本県条例の3つに分かれていますので、それぞれご確認ください。
(複数の法令に該当する場合は、それぞれ届出が必要です。)
特定施設の種類(騒音規制法)
騒音規制法で規定されている特定施設(騒音規制法第2条、騒音規制法施行令第1条、別表第1)1 | 金属加工機械 | イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。) ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。) ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) ト 鍛造機 チ ワイヤーフォーミングマシン リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) ヌ タンブラー ル 切断機(といしを用いるものに限る。) |
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2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
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3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
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4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
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5 | 建設用資材製造機械 | イ コンクリートプラント (気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) |
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6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
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7 | 木材加工機械 | イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、 木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、 木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) |
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8 | 抄紙機 |
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9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
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10 | 合成樹脂用射出成形機 |
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11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
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特定施設の種類(振動規制法)
振動規制法で規定されている特定施設(振動規制法第2条、振動規制法施行令第1条、別表第1)1 | 金属加工機械 | イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ロ 機械プレス ハ せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。) ニ 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。) |
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2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
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3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
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4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
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5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。) |
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6 | 木材加工機械 | イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
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7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
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8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。) |
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9 | 合成樹脂用射出成形機 |
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10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
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特定施設の種類(熊本県生活環境の保全等に関する条例)※
熊本県生活環境の保全等に関する条例で規定されている特定施設(熊本県生活環境の保全条例第41条第1号、施行令第23条別表第11)
1 | 石材切断機 |
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2 | セメント製品成型機(建設用資材製造機械に限る。) |
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3 | 木材加工機械 | (1) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満のもの、 木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。)
(2) 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満のもの、 木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。)
(3) かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。) |
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4 | 鋳型造型機(ジョルト式のものを除く。) |
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5 | 圧縮機(空気圧縮機にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上7.5キロワット未満のもの、空気圧縮機以外の圧縮機にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
6 | 送風機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上7.5キロワット未満のものに限る。) |
7 | クーリングタワー(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |
8 | バーナー(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上のものに限る。) |
9 | 脱水機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |
10 | 段ボール製造機械 |
※騒音規制法に規定する特定工場等に設置される施設を除く。