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特定施設の種類

最終更新日:
騒音規制法、振動規制法、熊本県条例の3つに分かれていますので、それぞれご確認ください。



(複数の法令に該当する場合は、それぞれ届出が必要です。) 


 





特定施設の種類(騒音規制法)

騒音規制法で規定されている特定施設(騒音規制法第2条、騒音規制法施行令第1条、別表第1)

1

金属加工機械

イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)

2

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

3

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

4

織機(原動機を用いるものに限る。)

5

建設用資材製造機械

イ コンクリートプラント

(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)

6

穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

7

木材加工機械

イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、

木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)

ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、

木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)

ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)

8

抄紙機

9

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10

合成樹脂用射出成形機

11

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 


 

特定施設の種類(振動規制法)

振動規制法で規定されている特定施設(振動規制法第2条、振動規制法施行令第1条、別表第1)

1

金属加工機械

イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。)

2

圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

3

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)

4

織機(原動機を用いるものに限る。)

5

コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。)

6

木材加工機械

イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)

7

印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)

8

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。)

9

合成樹脂用射出成形機

10

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 


 

特定施設の種類(熊本県生活環境の保全等に関する条例)※


 熊本県生活環境の保全等に関する条例で規定されている特定施設(熊本県生活環境の保全条例第41条第1号、施行令第23条別表第11)

1

石材切断機

2

セメント製品成型機(建設用資材製造機械に限る。)

3

木材加工機械

(1) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満のもの、

木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。)

(2) 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満のもの、

木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。)

(3) かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。)

4

鋳型造型機(ジョルト式のものを除く。)

5圧縮機(空気圧縮機にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上7.5キロワット未満のもの、空気圧縮機以外の圧縮機にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
6送風機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上7.5キロワット未満のものに限る。)
7 クーリングタワー(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
バーナー(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上のものに限る。)
9 脱水機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
10 段ボール製造機械

  ※騒音規制法に規定する特定工場等に設置される施設を除く。

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