水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事業者様に
おかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新まで
の有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。
1)更新の有効期間
指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年間 |
※更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。
2)申請書類
指定給水装置工事事業者の手続きについて