年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。
そこで、この機会に改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現
、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求める
ことも、公職選挙法により禁止されています。
皆さん一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
《政治家の寄附禁止の対象例》
◆お歳暮・お年賀など ◆結婚祝(※)、香典(※)、卒業祝、入学祝など
◆お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催事への寸志・飲食物の差し入れ
◆落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない
場合があります。
政治家の寄附は禁止(贈らない)! 政治家の寄附を求めない!受け取らない!