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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

最終更新日:
  • 先端設備等導入計画の申請受付について
  •  山都町は、町内中小企業の設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「山都町導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
  •  これにより、本町に所在する中小企業者がこの計画に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定後、一定の条件を満たした場合、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
     
    ※詳細については、中小企業庁のホームページ(「先端設備等導入制度による支援」)をご覧ください。
 

山都町導入促進基本計画について

【概要】

 ・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

 ・対象地域:町内全域

 ・対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業

 ・導入促進基本計画の計画期間:令和5年7月23日~令和7年7月22日

  ※国が同意した日(平成30年7月23日)から5年間でしたが、2年間延長の同意を受けました。

 ・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

先端設備等導入計画の認定申請について

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本町が認定を行うのは、山都町内にある事業所において設備投資を行う場合に限ります。
 
1.認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
 (注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

 業種分類

 資本金の額又は出資の総額 

 常時使用する従業員の数 

 製造業その他* 3億円以下 300人以下
 卸売業 1億円以下 100人以下
 小売業 5千万円以下 50人以下
 サービス業 5千万円以下 100人以下
 ゴム製品製造業**  3億円以下  900人以下

 ソフトウェア業又は 

 情報処理サービス業 

 3億円以下 300人以下
 旅館業 5千万円以下 200人以下

   * 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業者が該当。

 **自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

2.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

 

 主な要件 内容
 (1)計画期間 3年間、4年間又は5年間

 (2)労働生産性

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 

 (3)先端設備等の種類 

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 (4)計画内容 ・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

3.支援制度 

  • 【固定資産税の特例を受けるための要件】

 (1)対象者

  ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

  ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

  ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

  ※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

    ア 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人の

      うち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に

      当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

    イ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人


 (2)適用期間

  ・令和7年4月1日~令和9年3月31日まで


 (3)対象設備

  雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等

  導入画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された

  以下の設備。

 設備の種類 最低取得価格  その他
 機械装置  160万円以上  
 測定工具及び検査工具  30万円以上 
 器具備品 30万円以上 
 建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外 

 ※償却資産として課税されるものに限る

 ※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

 ※中古試算でないこと


 (4)特例措置

  賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し

  1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減

  3%以上の賃上げ表明有り:5年間、課税標準を1/4に軽減

  ※令和9年3月31日までに取得した設備


4.認定申請に必要な様式等 

 ・新規申請時に必要な書類

  ※リース契約による取得の場合、加えて5から6も提出が必要

 

  1、先端設備等導入計画に係る認定申請書

  2、認定支援機関確認書

  3、先端設備等に係る投資計画に関する確認書

  4、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

  5、リース契約見積書の写し

  6、リース事業協会が確認した軽減計算書の写し


 ・変更申請時に必要な書類

  ※リース契約による取得の場合、加えて5から6も提出が必要  


  1、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

  2、認定支援機関確認書

  3、旧先端設備等導入計画の写し

  4、先端設備等に係る投資計画に関する確認書

  5、リース契約見積書の写し

  6、リース事業協会が確認した軽減計算書の写し


 ・申請様式

       先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:31.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

   先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:27.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
 

 ・記載例


5.認定申請のための参考資料等

 ・ 先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)(PDF:1.55メガバイト) 別ウインドウで開きます

このページに関する
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(ID:3503)
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