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国民健康保険の一部負担金減免制度について

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国民健康保険の一部負担金減免制度について

 

 災害などの特別な理由により生活が著しく困窮して、医療費の支払が困難になった場合は、申請により一部負担金を減額・免除または徴収猶予できる制度があります。山都町国民健康保険では、平成30年4月1日から施行します。

 

「減免又は徴収猶予の対象となる特別な理由とは」

 1、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき

 2、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

 3、事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

 4、前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

 

減免・徴収猶予の基準

減免等の基準

減額の割合

減免等の期間

実収入月額(※1)が、基準生活費(※2)の1.1倍以下の場合  

10割(免除)

3ヶ月以内

実収入月額が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合

7割減額

実収入月額が、基準生活費の1.15倍を超え1.2倍以下の場合

4割減額

実収入月額が、基準生活費の1.3倍以下の場合

徴収猶予

6ヶ月以内

※1 実収入月額とは・・・生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

※2 基準生活費とは・・・生活保護法による保護基準に規定する基準生活費

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