国民健康保険の一部負担金減免制度について
災害などの特別な理由により生活が著しく困窮して、医療費の支払が困難になった場合は、申請により一部負担金を減額・免除または徴収猶予できる制度があります。山都町国民健康保険では、平成30年4月1日から施行します。
「減免又は徴収猶予の対象となる特別な理由とは」
1、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
2、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
3、事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
4、前各号に掲げる事由に類する事由があったとき
減免・徴収猶予の基準
減免等の基準 |
減額の割合 |
減免等の期間 |
実収入月額(※1)が、基準生活費(※2)の1.1倍以下の場合 |
10割(免除) |
3ヶ月以内 |
実収入月額が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合 |
7割減額 |
実収入月額が、基準生活費の1.15倍を超え1.2倍以下の場合 |
4割減額 |
実収入月額が、基準生活費の1.3倍以下の場合 |
徴収猶予 |
6ヶ月以内 |
※1 実収入月額とは・・・生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
※2 基準生活費とは・・・生活保護法による保護基準に規定する基準生活費