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はり・きゅう・マッサージ施術券の交付について

最終更新日:

1.概要

町民の方を対象に、はり・きゅう・マッサージ施術券を交付します。

町が指定した施術所に本券を持参すると、1回につき1,000円引きで施術を受けることができます。

施術券が必要な方は、役場本庁福祉課または各支所住民福祉係でご申請ください。


2.交付対象

・山都町に住所を有する世帯であること

・世帯主および世帯員に町税(住民税・国保税・固定資産税・軽自動車税等)の滞納がないこと

※直近で納付書にて町税をお支払いされた方は領収書をご提示ください。


3.交付枚数

1世帯あたり年間10枚を限度に交付します。

施術券は、前期(4月~9月末)と後期(10月~翌年3月末)の2期に分けて申請していただき、申請毎に5枚ずつ交付します。

但し、予算の範囲内においての交付となるため、施術券の交付には限りがあります。


4.弾力的運用

下記の2つの条件を満たす方に限り、前期期間内において後期分の施術券(5枚)の申請が可能です。

(1)前期分の施術券(5枚)を全て使用した方

(2)施術所(はり・きゅう・マッサージ施術者)からの証明書により、継続した施術が必要であると認められる方


※前期に申請をしていない場合には、後期に2回の申請が可能です。

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(ID:2426)
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