令和5年度山都町はり・きゅう・マッサージ施術券を4月3日(月曜日)から交付します。
施術券が必要な方は、役場本庁福祉課・各支所住民福祉係でご申請ください。
1世帯 年間10枚を限度に交付します。但し、予算の範囲内においての交付となるため、施術券の交付には限りがあります。
施術券は、前期(4~9月)と後期(10月~翌年3月)の2期に分けて申請していただき、申請毎に5枚を限度として交付します。
但し、本事業を弾力的に運用するため、下記の2つの条件を満たす方に限り、残りの枚数(5枚)を交付できます。(前期期間のみ)
1.継続した施術が必要で、施術者の証明書のある方
2.1回目の交付数(5枚)を全て使用した方
※前期に申請をしていない場合には、後期に2回の申請が可能です。