乗用装置のある農耕用機械や小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、ナンバープレートの交付手続きが必要です。
新規取得または現在お持ちの農耕用小型特殊自動車でナンバープレートが付いてない車両がありましたら、役場でナンバープレートの交付を受けてください。
■対象となるもの
| 区分 | 種類 | 備考 | 税額 |
| 農耕用 | ・農耕トラクター ・コンバイン ・田植機 ・農耕用薬剤散布車 ・農耕作業用トレーラー 等 | 乗用装置ありかつ時速35km未満の車両(大きさや排気量の制限はありません) | 2,400円 |
| その他 | ・フォークリフト ・ロードローラ ・ショベルローラ ・タイヤローラ 等 | 乗用装置があり下記の1~4に全て当てはまる車両 1.最高速度15km以下 2.長さ4.7m以下 3.幅1.7m以下 4.高さ2.8m以下 | 5,900円 |
※乗用装置のない手押し式の耕運機や小型ローラーは対象外となります。
※農耕用やその他の特殊自動車で上記の要件を超える場合は償却資産(固定資産税)の申告が必要となります。
■ナンバー交付手続きに必要なもの ※手数料はかかりません
車種、車名(メーカー名)、型式、車体番号などが確認できるもの(販売証明書など)