復興所得税の記載漏れにご注意ください 最終更新日:2024年10月18日 平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。 確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れが無いようご注意ください。 ※還付申告の方を含め、申告される全ての方について記載が必要となります。 詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、熊本東税務署へご相談ください。 熊本東税務署(電話096-369-5566)※自動音声案内