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復興所得税の記載漏れにご注意ください

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 平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。

 確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れが無いようご注意ください。

※還付申告の方を含め、申告される全ての方について記載が必要となります。

詳しくは、国税庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧いただくか、熊本東税務署へご相談ください。

 

熊本東税務署(電話096-369-5566)※自動音声案内

 

 

 

 

 

 

 

 

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