離婚届
離婚届を提出される際には次のことにご注意ください。
離婚日について
離婚届を提出した日が離婚日として戸籍に記載されます。(時間は記載されません)
閉庁時のお届けは、翌開庁時に審査・受理しますが、問題なく受理された場合は提出した日が離婚日として戸籍に記載されます。
必要書類について
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届書 |
本籍・住所・氏名など、戸籍や住民票のとおりに漏れなく記入してください。 |
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本人確認書類 |
マイナンバーカードや運転免許証等の身分証明書 |
※戸籍謄本の添付は不要です。
※その他必要書類につきましては担当課にお尋ねください。
関連手続
住民票・印鑑登録・年金・マイナンバーカード など
お子さんの戸籍について
離婚はご夫婦のみのお届けです。お子さんの戸籍についてはそのまま筆頭者の戸籍に残り、氏もそのまま名乗ることになります。
お子さんの戸籍を配偶者の方の戸籍に入籍させたい場合(氏を配偶者の氏に変更したい場合)は、家庭裁判所で「氏の変更許可申立」をし、許可がおりた後「入籍届」を別途する必要があります。詳しくは戸籍住民係にお尋ねください。
・本籍地で届出を出された場合、戸籍の記載が済むまでに、1週間程度お時間がかかります。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
(注)改正後の新様式は、窓口にて配布いたします。
以下の新様式をダウンロードして届出もできます。(A3で印刷してください。)
未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載が無いもの)で届出をする場合、「別紙」に記入のうえ、離婚届と併せて届出してください。
以下の様式をダウンロードして届出もできます。(A4で印刷してください。)