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町議会解散請求

最終更新日:

(地方自治法第13条第1項、第76条から第79条)

 選挙権のある町民(選挙人名簿に登録されている人)の1/3以上の連署をもって、その代表者が選挙管理委員会に議会の解散を請求すると、選挙管理委員会はこれを有権者の投票に付し、選挙人の有効投票中、過半数の賛成投票があったときは、議会は解散します。

 ただし、議会の解散請求は、当該議会議員の一般選挙又は議会の解散請求に基づく解散の賛否投票が行われた日から1年間は行うことができません。

 町議会解散請求の事務の主な概要は次のとおりです。

 

(1)請求代表者証明書の交付申請から本請求まで

 請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、次の点を除き、条例制定(改廃)の請求の手続きと全く同じです。

  ・請求代表者証明書の交付申請は、町の選挙管理委員会に対して行います。

  ・請求代表者の資格の照会確認及び証明書の交付は、選挙管理委員会が行います。

  ・署名収集委任届出は、選挙管理委員会に届け出ることになります。

  ・本請求は、選挙管理委員会に対して行います。また、受理の決定もその旨の通知、告示も選挙管理委員会が行います。

 

(2)本請求受理後の措置

 選挙管理委員会は、本請求を受理したときは、解散の賛否投票に先立って、20日以内に議会から弁明書を徴し、請求の要旨と併せて、解散投票の投票期日の告示とともに告示し、投票所の入口等に掲示します。

 解散の賛否投票は、本請求の受理の告示日から60日以内に、原則として公職選挙法の規定を準用して行われることになります。

 議会は、解散の賛否投票において過半数の同意があったときは、解散することになり、その後40日以内に一般選挙が行われることになります。

 

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