災害で被害を受けるなど、町税を一時に納付することが困難な場合、町税の「徴収の猶予」や「分割納付の相談」を受け付けています。希望される方は、町民課税務係にご相談ください。
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時的に納付することができないと認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。
徴収の猶予を受けると
① 徴収の猶予期間は原則1年です。(*)
② 徴収の猶予を受けた町税について、財産や収支の状況に応じて、猶予期間中に分割して納付することができる場合があります。
③ 新たな差押や換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
④ 既に差し押さえを受けている財産がある場合には、役場町民課に申請することにより、その差押が解除される場合があります。
⑤ 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
(*)申請により、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。
①「徴収の猶予(期間の延長)申請書」
②「財産目録」及び「収支の明細書」(注1)
③災害等の事実を証明する書類(注1)
④担保の提供に関する書類(注2)
(注1)②及び③の書類については、提出できないやむを得ない理由がある場合、省略が認められる場合があります。
(注2)「担保の提供について」をご覧ください。
(2)申請の期限
・災害を理由とする場合の徴収の猶予の申請の期限はありません。
・申請書記載の災害発生の日又は申請書提出日等が猶予の開始日となります。
(3)徴収の猶予の承認又は不承認
・提出いただいた書類の内容を調査し、内容の確認をさせていただく場合があります。
・内容審査後、役場から猶予の承認・不承認の結果を通知します。
・承認された場合は、納付計画どおりに納付してください。(*)
(*)役場に連絡もなく計画どおりに納付されない場合、猶予の取消原因となります。
担保の提供について
〇猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。
〇担保として提供できる主な財産は次のとおりです。
・国債や町長が確実と認める上場株式等の有価証券
・土地・建物
・町長が確実と認める保証人の保証
〇担保の提供が不要な場合
・猶予を受ける金額が50万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
・担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合
徴収の猶予の取消し
〇猶予が認められた後に次にのような場合に該当するとき、猶予が取消しされる場合があります。
・「徴収の猶予承認通知書」に記載された納付計画どおりに納付がないとき
・猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきことになった町税が滞納となったとき
・偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
・財産の状況その他の事情により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
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徴収の猶予に関するお問合せ先
山都町役場 町民課 税務係
〒861-3592 熊本県上益城郡山都町浜町6番地
TEL:0967-72-1128