【地域密着型・居宅介護支援事業所:令和8年度介護サービス事業所等指導について(健康福祉課)】 最終更新日:2026年7月3日 1 運営(実地)指導について 介護保険法第23条に基づき、介護サービス事業者に対して運営(実地)指導を実施します。 運営(実地)指導では、事業者の育成・支援を念頭に、事業所の人員および運営等について確認することで、サービスの質の確保、利用者保護および保険給付の適正化を図ることを目的としています。 運営(実地)指導対象事業所を令和8年度介護サービス事業所等指導実施計画に基づき選定しました。 該当事業所は下記のとおりです。 なお、集団指導については、実施時期が近づきましたら別途周知します。 地域密着型サービス事業所 ・風ノ木デイサービス ※10月頃実施予定 ・特別養護老人ホーム蘇望苑ユニット ※11月実施予定 居宅介護支援事業所 ・居宅介護支援事業所そよ風の里❝ほたる❞ ※10月頃実施予定※令和9年度以降の事業所については予定であり、事業所の増減により変更となる可能性があります。 2 要綱および指導実施計画 町が行う指導・監査について必要な事項を定めた実施要綱を策定しています。 山都町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱(平成19年2月26日告示第7号)_(PDF:183.7キロバイト) また、重点事項等を定めた指導実施方針 令和8年度介護サービス事業所等指導実施計画(PDF:258.8キロバイト) を策定しました。3 運営(実地)指導対象事業所への通知 実地指導を行う場合は、約1ヶ月前に実施通知を事業所所在地に郵送します。 事前提出書類および実地指導当日準備する必要書類については、実施通知にてお知らせします。