対象者
申請時点で熊本県内の「町村」にお住いのひとり親の方で、次の受給要件のすべてを満たす方
(1)公正証書等作成経費
ア 養育費の取り決めに係る経費を負担した方
イ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
ウ 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
エ 過去に同一の児童を対象として、養育費の取り決めを交わした同内容の文書に係る補助金等を交付されていない方
(2)養育費保証契約締結経費
ア 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある方
イ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
ウ 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
エ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
オ 過去に同一の児童を対象として、養育費の取り決めを交わした同内容の文書に係る補助金等を交付されていない方
公証人手数料令に定められた公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代、裁判所に納付する連絡用郵便切手代、
戸籍謄本等添付書類取得費用、その他知事が認めるもの
※すべて、養育費の取り決めに係る部分に限る。上記を除き、弁護士等に依頼した際にかかった費用は対象外。
(2)養育費保証契約締結経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用
○補助金の額は、それぞれ5万を上限とする。
公正証書等を作成した日または養育費保証契約を締結した日(いずれも令和4年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内に、補助金交付申請書兼実績報告書とその他の必要書類を下記の申し込み先に直接提出してください。当該交付要領や申請書類など詳細につきましては、
熊本県ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。