動物虐待は犯罪です!!
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、拘禁刑や罰金に処せられます。
- 〇愛護動物ををみだりに殺したり、傷つけた場合
- 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処されます。
- 〇愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使するなどにより衰弱させるなどの虐待を行った場合
- 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。
- 〇愛護動物を遺棄した場合
- 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。
※愛護動物とは 1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2.その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
※動物虐待とは 動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。